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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (48 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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9.個人データの第三者提供(法第27条)
(第三者提供の制限)
法第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の
同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ
って、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに
より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データ
の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益
を不当に侵害するおそれがある場合を除く。
)
。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データ
を学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部
が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある
場合を除く。
)
(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場
合に限る。
)
。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データ
を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部
が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある
場合を除く。
)
。
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応
じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている
場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところに
より、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、
個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを
第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個
人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報
取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製
し、又は加工したものを含む。
)である場合は、この限りでない。
一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあ
っては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二
条第一項第一号において同じ。
)の氏名
二 第三者への提供を利用目的とすること。
三 第三者に提供される個人データの項目
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(第三者提供の制限)
法第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の
同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ
って、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに
より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データ
の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益
を不当に侵害するおそれがある場合を除く。
)
。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データ
を学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部
が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある
場合を除く。
)
(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場
合に限る。
)
。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データ
を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部
が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある
場合を除く。
)
。
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応
じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている
場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところに
より、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、
個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを
第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個
人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報
取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製
し、又は加工したものを含む。
)である場合は、この限りでない。
一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人に
あっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあ
っては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二
条第一項第一号において同じ。
)の氏名
二 第三者への提供を利用目的とすること。
三 第三者に提供される個人データの項目
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