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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (6 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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要がある。
具体的には、医療・介護関係事業者は、本ガイダンスの【法の規定により遵守すべき
事項等】のうち、
「しなければならない」等と記載された事項については、法の規定によ
り厳格に遵守することが求められる。また、
【その他の事項】については、法に基づく義
務等ではないが、達成できるよう努めることが求められる。
3.本ガイダンスの対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲
本ガイダンスが対象としている事業者の範囲は、①病院、診療所、助産所、薬局、訪
問看護ステーション等の患者に対し直接医療を提供する事業者(以下「医療機関等」と
いう。
)
、②介護保険法に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着
型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援
事業及び介護保険施設を経営する事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)
に規定する老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設を経営する事業その他高齢者福祉サ
ービス事業を行う者(以下「介護関係事業者」という。
)であって、法第4章に規定する
民間部門における規律の全部又は一部の適用を受ける者(※)である。ただし、医療機
関等又は介護関係事業者であって、民間部門における規律の適用を受けない者も、医療・
介護分野における個人情報保護の精神は同一であることから、本ガイダンスに十分配慮
することが望ましい。
(※)民間部門における規律(法第4章)の全部又は一部の適用を受ける者には、以下
の者を含む(詳細はⅢを参照)
。
・独立行政法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項
に規定する独立行政法人及び法別表第1に掲げる法人をいう。以下同じ。
)のうち法
別表第2に掲げる法人(以下「法別表第2法人」という。詳細はⅢを参照。
)
・地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1
項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。
)のうち同法第21条第1号に掲
げる業務(試験研究等)を主たる目的とするもの又は同条第2号(大学等の設置及
び管理)若しくは第3号チ(病院事業の経営)に掲げる業務を目的とするもの(以
下「病院経営等地方独立行政法人」という。
)
・地方公共団体の機関(議会を除く。以下同じ。
)
(病院若しくは診療所又は大学の運
営の業務に限る。
)
・独立行政法人労働者健康安全機構(病院の運営の業務に限る。
)
※ 民間部門における規律(法第4章)の全部又は一部の適用を受けない者にあっては、
法第5章に規定する公的部門における規律の全部又は一部の適用を受けることとなる
ため、個人情報保護委員会が公表する公的部門ガイドライン等も参照する必要がある。
詳細はⅢを参照されたい。
なお、検体検査、患者等や介護サービス利用者への食事の提供、施設の清掃、医療事
務の業務など、医療・介護関係事業者から委託を受けた業務を遂行する事業者において
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具体的には、医療・介護関係事業者は、本ガイダンスの【法の規定により遵守すべき
事項等】のうち、
「しなければならない」等と記載された事項については、法の規定によ
り厳格に遵守することが求められる。また、
【その他の事項】については、法に基づく義
務等ではないが、達成できるよう努めることが求められる。
3.本ガイダンスの対象となる「医療・介護関係事業者」の範囲
本ガイダンスが対象としている事業者の範囲は、①病院、診療所、助産所、薬局、訪
問看護ステーション等の患者に対し直接医療を提供する事業者(以下「医療機関等」と
いう。
)
、②介護保険法に規定する居宅サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着
型サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援
事業及び介護保険施設を経営する事業並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)
に規定する老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設を経営する事業その他高齢者福祉サ
ービス事業を行う者(以下「介護関係事業者」という。
)であって、法第4章に規定する
民間部門における規律の全部又は一部の適用を受ける者(※)である。ただし、医療機
関等又は介護関係事業者であって、民間部門における規律の適用を受けない者も、医療・
介護分野における個人情報保護の精神は同一であることから、本ガイダンスに十分配慮
することが望ましい。
(※)民間部門における規律(法第4章)の全部又は一部の適用を受ける者には、以下
の者を含む(詳細はⅢを参照)
。
・独立行政法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項
に規定する独立行政法人及び法別表第1に掲げる法人をいう。以下同じ。
)のうち法
別表第2に掲げる法人(以下「法別表第2法人」という。詳細はⅢを参照。
)
・地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1
項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。
)のうち同法第21条第1号に掲
げる業務(試験研究等)を主たる目的とするもの又は同条第2号(大学等の設置及
び管理)若しくは第3号チ(病院事業の経営)に掲げる業務を目的とするもの(以
下「病院経営等地方独立行政法人」という。
)
・地方公共団体の機関(議会を除く。以下同じ。
)
(病院若しくは診療所又は大学の運
営の業務に限る。
)
・独立行政法人労働者健康安全機構(病院の運営の業務に限る。
)
※ 民間部門における規律(法第4章)の全部又は一部の適用を受けない者にあっては、
法第5章に規定する公的部門における規律の全部又は一部の適用を受けることとなる
ため、個人情報保護委員会が公表する公的部門ガイドライン等も参照する必要がある。
詳細はⅢを参照されたい。
なお、検体検査、患者等や介護サービス利用者への食事の提供、施設の清掃、医療事
務の業務など、医療・介護関係事業者から委託を受けた業務を遂行する事業者において
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