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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (5 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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Ⅰ 本ガイダンスの趣旨、目的、基本的考え方
1.本ガイダンスの趣旨
本ガイダンスは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」
という。
)を踏まえ、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
」
(平成28年個人情報保護委員会告示第6号。以下「通則ガイドライン」という。
)を基
礎とし、法第6条及び第9条の規定に基づき、法の対象となる病院(医療法(昭和23
年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。
)
、診療所(同
条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。
)
、薬局(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療
機器等法」という。
)第2条第12項に規定する薬局をいう。以下同じ。
)
、介護保険法(平
成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業を行う者等の事業者等が行う個人
情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための具体的な留意点・事例等を示
すものである。
なお、本ガイダンスは医療・介護関係事業者における実例に照らした内容であるため、
本ガイダンスに記載のない事項及び関係条文については通則ガイドライン、
「個人情報の
保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)
」
(平成28
年個人情報保護委員会告示第7号)
、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラ
イン(第三者提供時の確認・記録義務編)
」
(平成28年個人情報保護委員会告示第8号)
、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報
編)
」
(平成28年個人情報保護委員会告示第9号。以下「仮名加工情報・匿名加工情報
ガイドライン」という。
)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(認
定個人情報保護団体編)
」
(令和3年個人情報保護委員会告示第7号)をそれぞれ参照さ
れたい。
2.本ガイダンスの構成及び基本的考え方
個人情報の取扱いについては、法第3条において、
「個人情報は、個人の人格尊重の理
念の下に慎重に取り扱われるべきものである」とされていることを踏まえ、個人情報を
取り扱う全ての者は、その目的や様態を問わず、個人情報の性格と重要性を十分認識し、
その適正な取扱いを図らなければならない。
医療分野は、個人情報の性質や利用方法等から、法第6条の規定に基づく特に適正な
取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野の一つであることから、各医療機関等に
おける積極的な取組が求められる。
また、介護分野においても、介護関係事業者は、多数の利用者やその家族について、
他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知りうる立場にあり、医療分野と同
様に個人情報の適正な取扱いが求められる分野と考えられる。
このことを踏まえ、本ガイダンスでは、法の趣旨を踏まえ医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、遵守すべき事項及び遵守することが望
ましい事項をできる限り具体的に示しており、各医療・介護関係事業者においては、法
令、
「個人情報の保護に関する基本方針」
(平成16年4月2日閣議決定。以下「基本方
針」という。
)及び本ガイダンスの趣旨を踏まえ、個人情報の適正な取扱いに取り組む必
1
1.本ガイダンスの趣旨
本ガイダンスは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」
という。
)を踏まえ、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
」
(平成28年個人情報保護委員会告示第6号。以下「通則ガイドライン」という。
)を基
礎とし、法第6条及び第9条の規定に基づき、法の対象となる病院(医療法(昭和23
年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。
)
、診療所(同
条第2項に規定する診療所をいう。以下同じ。
)
、薬局(医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療
機器等法」という。
)第2条第12項に規定する薬局をいう。以下同じ。
)
、介護保険法(平
成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業を行う者等の事業者等が行う個人
情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するための具体的な留意点・事例等を示
すものである。
なお、本ガイダンスは医療・介護関係事業者における実例に照らした内容であるため、
本ガイダンスに記載のない事項及び関係条文については通則ガイドライン、
「個人情報の
保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)
」
(平成28
年個人情報保護委員会告示第7号)
、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドラ
イン(第三者提供時の確認・記録義務編)
」
(平成28年個人情報保護委員会告示第8号)
、
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報
編)
」
(平成28年個人情報保護委員会告示第9号。以下「仮名加工情報・匿名加工情報
ガイドライン」という。
)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(認
定個人情報保護団体編)
」
(令和3年個人情報保護委員会告示第7号)をそれぞれ参照さ
れたい。
2.本ガイダンスの構成及び基本的考え方
個人情報の取扱いについては、法第3条において、
「個人情報は、個人の人格尊重の理
念の下に慎重に取り扱われるべきものである」とされていることを踏まえ、個人情報を
取り扱う全ての者は、その目的や様態を問わず、個人情報の性格と重要性を十分認識し、
その適正な取扱いを図らなければならない。
医療分野は、個人情報の性質や利用方法等から、法第6条の規定に基づく特に適正な
取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野の一つであることから、各医療機関等に
おける積極的な取組が求められる。
また、介護分野においても、介護関係事業者は、多数の利用者やその家族について、
他人が容易には知り得ないような個人情報を詳細に知りうる立場にあり、医療分野と同
様に個人情報の適正な取扱いが求められる分野と考えられる。
このことを踏まえ、本ガイダンスでは、法の趣旨を踏まえ医療・介護関係事業者にお
ける個人情報の適正な取扱いが確保されるよう、遵守すべき事項及び遵守することが望
ましい事項をできる限り具体的に示しており、各医療・介護関係事業者においては、法
令、
「個人情報の保護に関する基本方針」
(平成16年4月2日閣議決定。以下「基本方
針」という。
)及び本ガイダンスの趣旨を踏まえ、個人情報の適正な取扱いに取り組む必
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