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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (23 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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二 地方公共団体
三 独立行政法人等
四 地方独立行政法人
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者の
うち、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等(法別表第2法人を除く。
)及び地方独
立行政法人(病院経営等地方独立行政法人を除く。
)を除いた者をいう。
すなわち、法別表第2法人や病院経営等地方独立行政法人は、個人情報取扱事業者に
該当する(
「Ⅲ 本ガイダンスの対象となる事業者の種別と法の適用関係」を参照)
。
また、地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構は、個人情報取扱事
業者には該当しないものの、地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大学の
運営の業務に係る個人情報の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の
運営の業務に係る個人情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者による個人情報の
取扱いとみなされ、一部を除き、民間部門における規律(法第4章)が適用される。
なお、ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反
復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをい
い、営利・非営利の別は問わない。
(定義)
法第十六条
3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をい
う。
「個人データ」とは、
「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。
診療録等の診療記録や介護関係記録については、媒体の如何にかかわらず個人データ
に該当する。
また、検査等の目的で、患者から血液等の検体を採取して検査結果を得た場合、これ
らの検査結果は個人情報に該当し、利用目的の特定等(Ⅳ3.参照)
、利用目的の通知等
(Ⅳ5.参照)等の対象となることから、患者の同意を得ずに、特定された利用目的の
達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り扱ってはならない。なお、検体について
も、その分析等により個人情報を取得し得ること等に鑑み、個人情報と同様の取扱いと
することが望ましい。また、これらの検査結果については、診療録等と同様に検索可能
な状態として保存されることから、個人データに該当し、第三者提供の制限(Ⅳ9.参
照)や開示(Ⅳ14.参照)の対象となる。
(定義)
法第十六条
4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、
追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を
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三 独立行政法人等
四 地方独立行政法人
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者の
うち、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等(法別表第2法人を除く。
)及び地方独
立行政法人(病院経営等地方独立行政法人を除く。
)を除いた者をいう。
すなわち、法別表第2法人や病院経営等地方独立行政法人は、個人情報取扱事業者に
該当する(
「Ⅲ 本ガイダンスの対象となる事業者の種別と法の適用関係」を参照)
。
また、地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構は、個人情報取扱事
業者には該当しないものの、地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大学の
運営の業務に係る個人情報の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の
運営の業務に係る個人情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者による個人情報の
取扱いとみなされ、一部を除き、民間部門における規律(法第4章)が適用される。
なお、ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反
復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをい
い、営利・非営利の別は問わない。
(定義)
法第十六条
3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をい
う。
「個人データ」とは、
「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。
診療録等の診療記録や介護関係記録については、媒体の如何にかかわらず個人データ
に該当する。
また、検査等の目的で、患者から血液等の検体を採取して検査結果を得た場合、これ
らの検査結果は個人情報に該当し、利用目的の特定等(Ⅳ3.参照)
、利用目的の通知等
(Ⅳ5.参照)等の対象となることから、患者の同意を得ずに、特定された利用目的の
達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取り扱ってはならない。なお、検体について
も、その分析等により個人情報を取得し得ること等に鑑み、個人情報と同様の取扱いと
することが望ましい。また、これらの検査結果については、診療録等と同様に検索可能
な状態として保存されることから、個人データに該当し、第三者提供の制限(Ⅳ9.参
照)や開示(Ⅳ14.参照)の対象となる。
(定義)
法第十六条
4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、
追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を
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