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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (12 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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診療録、処方せん、手術記録、助産録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、
紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、調剤録 等
○介護関係事業者における個人情報の例
ケアプラン、介護サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容等の記録、事
故の状況等の記録 等
2.個人識別符号(法第2条第2項)
(定義)
法第二条
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番
号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、
番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当
てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方
式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは
購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載
され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受
ける者を識別することができるもの
令第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。
)第二条第二項の政令で定
める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文
字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして
個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名 DNA)を構成する塩基の配列
ロ~ト(略)
二~六(略)
七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載され
た個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第九条第二項の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第五十四条第三
項の被保険者証
ハ 介護保険法(平成 9 年法律第123号)第十二条第三項の被保険者証
八 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、
記号その他の符号
規則第二条 個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。
)第一条第一号の
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紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、調剤録 等
○介護関係事業者における個人情報の例
ケアプラン、介護サービス提供にかかる計画、提供したサービス内容等の記録、事
故の状況等の記録 等
2.個人識別符号(法第2条第2項)
(定義)
法第二条
2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番
号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、
番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当
てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方
式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは
購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載
され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受
ける者を識別することができるもの
令第一条 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。
)第二条第二項の政令で定
める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文
字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして
個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名 DNA)を構成する塩基の配列
ロ~ト(略)
二~六(略)
七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載され
た個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第九条第二項の被保険者証
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第五十四条第三
項の被保険者証
ハ 介護保険法(平成 9 年法律第123号)第十二条第三項の被保険者証
八 その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、
記号その他の符号
規則第二条 個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。
)第一条第一号の
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