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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (78 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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15.訂正及び利用停止(法第34条、第35条)
(訂正等)
法第三十四条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人デ
ータの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以
下この条において「訂正等」という。
)を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正
等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的
の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当
該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全
部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をした
ときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。

を通知しなければならない。
(利用停止等)
法第三十五条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人デ
ータが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二
十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停
止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。
)を請求することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に
理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、
当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人デ
ータの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難
な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる
ときは、この限りでない。
3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二
十七条第一項又は第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該
保有個人データの第三者への提供の停止を請求することができる。
4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に
理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供
を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に
多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であ
って、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、こ
の限りでない。
5 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該
個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個
人データに係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人
が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害さ
れるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の
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