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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (16 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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)
。
「匿名加工情報」とは、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて
特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であっ
て、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものを
いう。
匿名加工情報を作成するため、個人情報から、当該情報に含まれる氏名、生年月日、
住所等の、特定の個人を識別する情報を取り除く場合や、顔写真について、一定のマス
キングを行って特定の個人を識別できないよう加工する場合でも、当該個人情報を規則
で定める基準に従って加工しておらず、当該個人情報を復元することができる場合には、
匿名加工情報に該当しないため、注意が必要である。
匿名加工情報の加工基準等については、仮名加工情報・匿名加工情報ガイドラインを
参照のこと。
なお、法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、匿名加工情報取
扱事業者等の義務に関する規定(法第4章第4節)の適用が除外され(法第58条第1
項関係)
、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政法人による取
扱いとみなして公的部門における規律(法第5章第5節)が適用される(法第125条
第2項関係)
。
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「匿名加工情報」とは、個人情報を個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて
特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であっ
て、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものを
いう。
匿名加工情報を作成するため、個人情報から、当該情報に含まれる氏名、生年月日、
住所等の、特定の個人を識別する情報を取り除く場合や、顔写真について、一定のマス
キングを行って特定の個人を識別できないよう加工する場合でも、当該個人情報を規則
で定める基準に従って加工しておらず、当該個人情報を復元することができる場合には、
匿名加工情報に該当しないため、注意が必要である。
匿名加工情報の加工基準等については、仮名加工情報・匿名加工情報ガイドラインを
参照のこと。
なお、法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、匿名加工情報取
扱事業者等の義務に関する規定(法第4章第4節)の適用が除外され(法第58条第1
項関係)
、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政法人による取
扱いとみなして公的部門における規律(法第5章第5節)が適用される(法第125条
第2項関係)
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