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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (60 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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・保有個人データに関する事項の公表等(法第32条の趣旨に沿った措置)
(例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、日本にある個人情報取扱事業者が保有個人
データに関する事項の公表等に係る義務を履行することについて明確にする。
なお、提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に
該当しない場合には、結果として「措置」としての対応は不要である。
・開示(法第33条の趣旨に沿った措置)
(例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、日本にある個人情報取扱事業者が開示に係
る義務を履行することについて明確にする。なお、提供する個人データが外国
にある事業者にとって「保有個人データ」に該当しない場合には、結果として
「措置」としての対応は不要である。
・訂正等(法第34条の趣旨に沿った措置)
(例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、日本にある個人情報取扱事業者が訂正等に
係る義務を履行することについて明確にする。なお、提供する個人データが外
国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当しない場合には、結果とし
て「措置」としての対応は不要である。
・利用停止等(法第35条の趣旨に沿った措置)
(例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、日本にある個人情報取扱事業者が利用停止
等に係る義務を履行することについて明確にする。なお、提供する個人データ
が外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当しない場合には、結果
として「措置」としての対応は不要である。
・理由の説明(法第36条の趣旨に沿った措置)
(例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、日本にある個人情報取扱事業者が理由の説
明に係る義務を履行することについて明確にする。なお、提供する個人データ
が外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該当しない場合には、結果
として「措置」としての対応は不要である。
・開示等の請求等に応じる手続(法第37条の趣旨に沿った措置)
(例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、日本にある個人情報取扱事業者が開示等の
請求等に応じる手続を履行することについて明確にする。なお、提供する個人
データが外国にある事業者にとって
「保有個人データ」
に該当しない場合には、
結果として「措置」としての対応は不要である。
・手数料(法第38条の趣旨に沿った措置)
(例)提供する個人データが外国にある事業者にとって「保有個人データ」に該
当する場合には、委託契約により、日本にある個人情報取扱事業者が手数料に
係る措置を履行することについて明確にする。なお、提供する個人データが外
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