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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (73 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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13.保有個人データに関する事項の公表等(法第32条)
(保有個人データに関する事項の公表等)
法第三十二条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項につい
て、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。
)に置か
なければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代
表者の氏名
二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該
当する場合を除く。

三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含
む。

、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定
による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたとき
は、その手数料の額を含む。

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な
事項として政令で定めるもの
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目
的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならな
い。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな
場合
二 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的
を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなけれ
ばならない。
(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
令第十条 法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第二十三条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人
の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。
)に置くことに
より当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。

二 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
三 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっ
ては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
【法の規定により遵守すべき事項】
・医療・介護関係事業者は、保有個人データに関し、(ア)当該個人情報取扱事業者の氏名
又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名、(イ)全ての保有個人デー
タの利用目的(法第21条第4項第1号から第3号までに規定された例外の場合を除
く。)
、(ウ)保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の手続の方法、
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