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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (36 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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6.個人情報の適正な取得、個人データ内容の正確性の確保(法第20条、第22条)
(適正な取得)
法第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得して
はならない。
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得な
いで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意 を
得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに
より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個
人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う
目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するお
それがある場合を除く。
)
。
六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮
個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得す
る目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害する
おそれがある場合を除く。
)
(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同
して学術研究を行う場合に限る。
)
。
七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五
十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開
されている場合
八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
規則第六条 法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各
号のいずれかに該当する者とする。
一 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
二 外国において法第十六条第八項に規定する学術研究機関等に相当する者
三 外国において法第五十七条第一項各号に掲げる者に相当する者
令第九条 法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を
取得する場合
二 法第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する
場合及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。
)に掲げる場
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(適正な取得)
法第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得して
はならない。
2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得な
いで、要配慮個人情報を取得してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意 を
得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成のために特に必要がある場合であって、
本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を
遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに
より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個
人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う
目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するお
それがある場合を除く。
)
。
六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮
個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得す
る目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害する
おそれがある場合を除く。
)
(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同
して学術研究を行う場合に限る。
)
。
七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五
十七条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開
されている場合
八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
規則第六条 法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各
号のいずれかに該当する者とする。
一 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
二 外国において法第十六条第八項に規定する学術研究機関等に相当する者
三 外国において法第五十七条第一項各号に掲げる者に相当する者
令第九条 法第二十条第二項第八号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を
取得する場合
二 法第二十七条第五項各号(法第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する
場合及び法第四十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。
)に掲げる場
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