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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (54 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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供する場合を含む。
)については、
「地域医療情報連携ネットワークにおける同意取
得方法の例について」
(令和2年3月31日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)
による。
・家族等への病状説明
病態等について、本人と家族等に対し同時に説明を行う場合には、明示的に本人
の同意を得なくても、その本人と同時に説明を受ける家族等に対する診療情報の提
供について、本人の同意が得られたものと考えられる。
同様に、児童・生徒の治療に教職員が付き添ってきた場合についても、児童・生
徒本人が教職員の同席を拒まないのであれば、本人と教職員を同席させて、治療内
容等について説明を行うことができると考えられる。
③医療機関等が、労働安全衛生法第66条、健康保険法第150条、国民健康保険法
第82条又は高齢者の医療の確保に関する法律第20条、第24条若しくは第12
5条により、事業者又は保険者が行う健康診断等を受託した場合、その結果である
労働者等の個人データを委託元である当該事業者又は保険者に対して提供すること
について、本人の同意が得られていると考えられる。
④介護関係事業者については、介護保険法に基づく指定基準において、サービス担当
者会議等で利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の家族の個
人情報を用いる場合には家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければな
らないとされていることを踏まえ、事業所内への掲示によるのではなく、サービス
利用開始時に適切に利用者から文書により同意を得ておくことが必要である。
(4)
「第三者」に該当しない場合
①他の事業者等への情報提供であるが、
「第三者」に該当しない場合
法第27条第5項各号に掲げる場合の当該個人データの提供を受ける者について
は、第三者に該当せず、本人の同意を得ずに情報の提供を行うことができる。医療・
介護関係事業者における具体的事例は以下のとおりである。
・検査等の業務を委託する場合
・外部監査機関への情報提供(
(公益財団法人)日本医療機能評価機構が行う病院機
能評価等)
・個人データを特定の者との間で共同して利用するとして、あらかじめ本人に通知
等している場合
※個人データの共同での利用における留意事項
病院と訪問看護ステーションが共同で医療サービスを提供している場合など、
あらかじめ個人データを特定の者との間で共同して利用することが予定されて
いる場合、(ア)共同して利用される個人データの項目、(イ)共同利用者の範囲(個
別列挙されているか、本人から見てその範囲が明確となるように特定されてい
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