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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (76 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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(本人が請求することができる開示の方法)
規則第三十条 法第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。
)の個人
情報保護委員会規則で定める方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付によ
る方法その他当該個人情報取扱事業者の定める方法とする。
(1)開示の原則
医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ及び第三
者提供記録(以下「保有個人データ等」という。
)の開示の請求を受けたときは、本人に
対し、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法等により、遅滞なく、当該
保有個人データ等を開示しなければならない。
(2)開示の例外
開示することで、法第33条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。
)各号
のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。具体的事
例は以下のとおりである。
(例)
・患者・利用者の状況等について、家族や患者・利用者の関係者が医療・介護サービ
ス従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者・利用者
自身に当該情報を提供することにより、患者・利用者と家族や患者・利用者の関係
者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
・症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本
人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
※個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。ま
た、保有個人データである診療情報の開示に当たっては、
「診療情報の提供等に関す
る指針」の内容にも配慮する必要がある。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データ等の開示
の請求を受けたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データ等を開示しなけ
ればならない。また、当該本人が識別される保有個人データ等が存在しないときにそ
の旨知らせることとする。ただし、開示することにより、法第33条第2項各号のい
ずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
・Ⅱ1.に記したとおり、例えば診療録の情報の中には、患者の保有個人データであっ
て、当該診療録を作成した医師の保有個人データでもあるという二面性を持つ部分が
含まれるものの、そもそも診療録全体が患者の保有個人データであることから、患者
本人から開示の請求がある場合に、その二面性があることを理由に全部又は一部を開
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