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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (85 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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17.理由の説明、事前の請求、苦情の対応(法第36条、第39条~第40条)
(理由の説明)
法第三十六条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第
五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定によ
り、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をと
らない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本
人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(事前の請求)
法第三十九条 本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、
第三項若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その
訴えの被告となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した
日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、
当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。
2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3 前二項の規定は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第
三項若しくは第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。
(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
法第四十条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な
処理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなけ
ればならない。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、本人から求められた保有個人データ等の利用目的の通知、
又は本人から請求された開示、訂正等、利用停止等において、その措置をとらない旨
又はその措置と異なる措置をとる旨本人に通知する場合は、本人に対して、その理由
を説明するよう努めなければならない。
・医療・介護関係事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な対応に努
めなければならない。また、医療・介護関係事業者は、苦情の適切かつ迅速な対応を
行うにあたり、苦情への対応を行う窓口機能等の整備や苦情への対応の手順を定める
など必要な体制の整備に努めなければならない。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、本人に対して理由を説明する際には、文書により示すこと
を基本とする。その際は、苦情への対応を行う体制についても併せて説明することが
望ましい。
・医療・介護関係事業者は、患者・利用者等からの苦情対応にあたり、専用の窓口の設
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