よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (27 ページ)

公開元URL
出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

2.医療・介護関係事業者における取組
(1)本人の同意
「本人の同意」とは、本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱
方法で取り扱われることを承諾する旨の当該本人の意思表示をいう(当該本人であるこ
とを確認できていることが前提となる。


また、
「本人の同意を得(る)
」とは、本人の承諾する旨の意思表示を当該個人情報取
扱事業者が認識することをいい、事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、本人が同
意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければなら
ない。
なお、個人情報の取扱いに関して同意したことによって生ずる結果について、未成年
者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人が判断できる能力を有していないなどの場合
は、親権者や法定代理人等から同意を得る必要がある。
【本人の同意を得ている事例】
事例 1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示
事例 2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。
)の受領
事例 3)本人からの同意する旨のメールの受信
事例 4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック
事例 5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
事例 6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやス
イッチ等による入力
法は、個人情報の目的外利用や個人データの第三者提供の場合には、原則として本
人の同意を得ることを求めている。これは、法の基本となるOECD8原則のうち、
利用制限の原則の考え方の現れであるが、医療機関等については、患者に適切な医療
サービスを提供する目的のために、当該医療機関等において、通常必要と考えられる
個人情報の利用範囲を施設内への掲示(院内掲示)により明らかにしておき、患者側
から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、これらの範囲内での個人情報
の利用について同意が得られているものと考えられる。
(Ⅳ9.
(3)
(4)参照)
また、患者・利用者が、意識不明ではないものの、本人の意思を明確に確認できな
い状態の場合については、意識の回復にあわせて、速やかに本人への説明を行い本人
の同意を得るものとする。
なお、これらの場合において患者・利用者の理解力、判断力などに応じて、可能な
限り患者・利用者本人に通知し、同意を得るよう努めることが重要である。
医療・介護関係事業者が要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直
接取得する場合は、本人が当該情報を提供したことをもって、当該医療・介護関係事
業者が当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解される。
(Ⅳ9.
参照)
(2)家族等への病状説明
23