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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (56 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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・医師、薬剤師等の医薬関係者が製薬企業のMR(医薬品情報担当者)
、医薬品卸業者
のMS(医薬品販売担当者)等との間で医薬品の投薬効果などについて情報交換を
行う場合に、必要でない氏名等の情報を削除せずに提供すること。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者においては、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データ
を第三者に提供してはならない。なお、
(2)の本人の同意を得る必要がない場合に
該当する場合には、本人の同意を得る必要はない。
・個人データの第三者提供について本人の同意があった場合で、その後、本人から第
三者提供の範囲の一部についての同意を取り消す旨の申出があった場合は、その後
の個人データの取扱いについては、本人の同意のあった範囲に限定して取り扱うも
のとする。
【その他の事項】
・第三者提供に該当しない情報提供が行われる場合であっても、院内や事業所内等へ
の掲示、ホームページ等により情報提供先をできるだけ明らかにするとともに、患
者・利用者等からの問合せがあった場合に回答できる体制を確保する。
・例えば、業務委託の場合、当該医療・介護関係事業者において委託している業務の
内容、委託先事業者、委託先事業者との間での個人情報の取扱いに関する取り決め
の内容等について公開することが考えられる。

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