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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (9 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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関係事業者は、同指針の規定により遺族に対して診療情報・介護関係の記録の提供を行
うものとする。
9.個人情報が研究に活用される場合の取扱い
近年の科学技術の高度化に伴い、研究において個人の診療情報等や要介護認定情報等
を利用する場合が増加しているほか、患者・利用者への診療や介護と並行して研究が進
められる場合もある。
法及び本ガイダンスは、原則として、大学その他の学術研究を目的とする機関等が、
学術研究の用に供する目的をその全部又は一部として個人情報を取り扱う場合にも適用
される。もっとも、法は、利用目的による制限(法第18条)
、要配慮個人情報の取得制
限(法第20条第2項)
、個人データの第三者提供の制限(法第27条)等の一部の規定
については、憲法上の基本的人権である「学問の自由」の保障への配慮から、学術研究
目的で個人情報を取り扱う一定の場合に関し、個人の権利利益を不当に侵害するおそれ
がある場合を除き、例外規定を置いている(Ⅳ参照)
。これらの例外規定が適用される場
合においても、学術研究機関等は、法第59条により、自主的に個人情報の適正な取扱
いを確保するための措置を講ずることが求められており、これに当たっては、医学研究
分野の関連指針(別表5参照)とともに本ガイダンスの内容についても留意することが
期待される。
なお、治験及び製造販売後臨床試験における個人情報の取扱いについては、本ガイダ
ンスのほか、医薬品医療機器等法及び関係法令(医薬品の臨床試験の実施の基準に関す
る省令(平成9年厚生省令第28号)等)の規定や、関係団体等が定める指針に従うも
のとする。また、医療機関等が自ら研究を実施する場合、企業若しくは研究機関から研
究を受託して若しくは共同で実施する場合又は他の研究機関からの求めに応じて研究の
ために情報提供する場合における個人情報の取扱いについては、本ガイダンスのほか、
別表5に掲げる医学研究分野における関連指針や、関係団体等が定める指針に従うもの
とする。
10.遺伝情報を診療に活用する場合の取扱い
遺伝学的検査等により得られた遺伝情報については、本人の遺伝子・染色体の変化に
基づく体質、疾病の発症等に関する情報が含まれるほか、その血縁者に関わる情報でも
あり、その情報は生涯変化しないものであることから、これが漏えいした場合には、本
人及び血縁者が被る被害及び苦痛は大きなものとなるおそれがある。したがって、遺伝
学的検査等により得られた遺伝情報の取扱いについては、UNESCO 国際宣言等(別表
6参照)
、別表5に掲げる指針及び関係団体等が定める指針を参考とし、特に留意する必
要がある。
また、検査の実施に同意している場合においても、その検査結果が示す意味を正確に
理解することが困難であったり、疾病の将来予測性に対してどのように対処すればよい
かなど、本人及び家族等が大きな不安を持つ場合が多い。したがって、医療機関等が、
遺伝学的検査を行う場合には、臨床遺伝学の専門的知識を持つ者により、遺伝カウンセ
リングを実施するなど、本人及び家族等の心理的社会的支援を行う必要がある。