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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (83 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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は保有個人データ等の開示を請求されたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴
収することができ、その際には実費を勘案して合理的であると認められる範囲内にお
いて、手数料の額を定めなければならない。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、以下の点に留意しつつ、保有個人データ等の開示等の手続
を定めることが望ましい。
一開示等の請求等の方法は書面によることが望ましいが、患者・利用者等の自由な請
求を阻害しないため、開示等の請求等に係る書面に理由欄を設けることなどにより
開示等を請求する理由の記載を要求すること及び開示等を請求する理由を尋ねるこ
とは不適切である。
一開示等を請求する者が本人(又はその代理人)であることを確認する。
一開示等の請求等があった場合、主治医等の担当スタッフの意見を聴いた上で、速や
かに保有個人データ等の開示等をするか否か等を決定し、これを開示の請求等を行
った者に通知する。
一保有個人データ等の開示に当たり、法第33条第2項各号に該当する可能性がある
場合には、開示の可否について検討するために設置した検討委員会等において検討
した上で、速やかに開示の可否を決定することが望ましい。
一保有個人データ等の開示を行う場合には、日常の医療・介護サービス提供への影響
等も考慮し、本人に過重な負担を課すものとならない範囲で、日時、場所、方法等
を指定することができる。
・代理人等、開示の請求等を行い得る者から開示の請求等があった場合、原則として患
者・利用者本人に対し保有個人データ等の開示を行う旨の説明を行った後、開示の請
求等を行った者に対して開示を行うものとする。
・代理人等からの請求等があった場合で、①本人による具体的意思を把握できない包括
的な委任に基づく請求、②開示等の請求が行われる相当以前に行われた委任に基づく
請求が行われた場合には、本人への説明に際し、開示の請求等を行った者及び開示す
る保有個人データ等の内容について十分説明し、本人の意思を確認するとともに代理
人の請求の適正性、開示の範囲等について本人の意思を踏まえた対応を行うものとす
る。
【法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】
・法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、法第37条及び第38
条の適用が除外され(法第58条第1項関係)
、個人情報の取扱いについて独立行政法
人等又は地方独立行政法人による取扱いとみなして、公的部門における規律(法第5
章第4節)が適用される(法第125条第2項関係)

【地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】
・地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報
の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務に係る個人情
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