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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (82 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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理人は、次に掲げる代理人とする。
一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
二 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人
(1)開示等を行う情報の特定
医療・介護関係事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関して、その対象となる保
有個人データ等を特定するに足りる事項の提示を求めることができるが、この場合には、
本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ等
の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した措置をとらなければならない。
また、保有個人データ等の開示等については、本人の請求等により、保有個人データ
等の全体又は一部が対象となるが、当該本人の保有個人データ等が多岐にわたる、デー
タ量が膨大であるなど、全体の開示等が困難又は非効率な場合、医療・介護関係事業者
は、本人が開示等の請求等を行う情報の範囲を特定するのに参考となる情報(過去の受
診の状況、病態の変化等)を提供するなど、本人の利便を考慮した支援を行うものとす
る。
(2)代理人による開示等の請求等
保有個人データ等の開示等については、本人のほか、①未成年者又は成年被後見人の
法定代理人、②開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人により行うこと
ができる。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の開示等の請求等に関し、本人に過重な
負担を課すものとならない範囲において、以下の事項について、その請求を受け付け
る方法を定めることができる。
(ア)開示等の請求等の受付先
(イ)開示等の請求等に際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の請求等の受付
方法
(ウ)開示等の請求等をする者が本人又はその代理人であることの確認の方法
(エ)保有個人データ等の利用目的の通知、又は保有個人データ等の開示をする際に徴
収する手数料の徴収方法
・医療・介護関係事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関して、その対象となる保
有個人データ等を特定するに足りる事項の提示を求めることができるが、この場合に
は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人デ
ータ等の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した措置をとらなければな
らない。
・保有個人データ等の開示等の請求等は、本人のほか、未成年者又は成年被後見人の法
定代理人、当該請求等をすることにつき本人が委任した代理人によってすることがで
きる。
・医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の利用目的の通知を求められたとき、又
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一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
二 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人
(1)開示等を行う情報の特定
医療・介護関係事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関して、その対象となる保
有個人データ等を特定するに足りる事項の提示を求めることができるが、この場合には、
本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ等
の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した措置をとらなければならない。
また、保有個人データ等の開示等については、本人の請求等により、保有個人データ
等の全体又は一部が対象となるが、当該本人の保有個人データ等が多岐にわたる、デー
タ量が膨大であるなど、全体の開示等が困難又は非効率な場合、医療・介護関係事業者
は、本人が開示等の請求等を行う情報の範囲を特定するのに参考となる情報(過去の受
診の状況、病態の変化等)を提供するなど、本人の利便を考慮した支援を行うものとす
る。
(2)代理人による開示等の請求等
保有個人データ等の開示等については、本人のほか、①未成年者又は成年被後見人の
法定代理人、②開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人により行うこと
ができる。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の開示等の請求等に関し、本人に過重な
負担を課すものとならない範囲において、以下の事項について、その請求を受け付け
る方法を定めることができる。
(ア)開示等の請求等の受付先
(イ)開示等の請求等に際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の請求等の受付
方法
(ウ)開示等の請求等をする者が本人又はその代理人であることの確認の方法
(エ)保有個人データ等の利用目的の通知、又は保有個人データ等の開示をする際に徴
収する手数料の徴収方法
・医療・介護関係事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関して、その対象となる保
有個人データ等を特定するに足りる事項の提示を求めることができるが、この場合に
は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人デ
ータ等の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した措置をとらなければな
らない。
・保有個人データ等の開示等の請求等は、本人のほか、未成年者又は成年被後見人の法
定代理人、当該請求等をすることにつき本人が委任した代理人によってすることがで
きる。
・医療・介護関係事業者は、保有個人データ等の利用目的の通知を求められたとき、又
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