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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (62 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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11.第三者提供に係る記録の作成等(法第29条)
詳細は、別途定める「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提
供時の確認・記録義務編)

(平成28年個人情報保護委員会告示第8号)を参照のこと。
(第三者提供に係る記録の作成等)
法第二十九条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲
げる者を除く。略)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところによ
り、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報
保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該
個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(略)に該当す
る場合は、この限りでない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委
員会規則で定める期間保存しなければならない。
(第三者提供に係る記録の作成)
規則第十九条 法第二十九条第一項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、
電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
2 法第二十九条第一項の記録は、個人データを第三者(略)に提供した都度、速やかに
作成しなければならない。ただし、当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは
反復して提供(略)したとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは
反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成するこ
とができる。
3 前項の規定にかかわらず、法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定によ
り、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者
に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第
一項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって法第二十九条第一
項の当該事項に関する記録に代えることができる。
(第三者提供に係る記録事項)
規則第二十条 法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一 法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイか
らニまでに掲げる事項
イ 当該個人データを提供した年月日
ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人
でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管
理人。第十八条の四第一項第三号において同じ。
)の氏名(不特定かつ多数の者に
対して提供したときは、その旨)
ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに
足りる事項
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