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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (65 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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容易に知り得る状態に置いているとき(法第 27条第 5 項第 3 号関係)
④本人に代わって提供している場合
医療・介護関係事業者が患者・利用者本人からの委託等に基づき当該本人の個人
データを第三者提供する場合は、当該個人情報取扱事業者は「本人に代わって」個
人データの提供をしているものである。
したがって、この場合の第三者提供については、記録義務は適用されない。
(例)
医療機関等が患者等に提供する医療サービスのうち、
・他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事
業者等との連携
・他の医療機関等からの照会への回答
・患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
・審査支払機関又は保険者からの照会への回答
・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相
談又は届出等
⑤本人と一体と評価できる関係にある者に提供する場合
本人の代理人又は家族等、本人と一体と評価できる関係にある者に提供する場合、
本人側に対する提供とみなし、記録義務は適用されない。
(例)
・家族等への病状説明
【法の規定により遵守すべき事項等】
(2)記録義務の適用
(1)に記載したいずれの場合にも該当しない場合で、医療・介護関係事業者が個
人データを第三者に提供したときは、法令に定める記録の作成及びその記録を保存し
なければならない。
①記録を作成する方法など
1)記録を作成する媒体
医療・介護関係事業者は、記録を、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用
いて作成しなければならない。
2)記録を作成する方法
医療・介護関係事業者は、原則として、個人データの授受の都度、速やかに記録
を作成しなければならない。
3)一括して記録を作成する方法
一定の期間内に特定の事業者との間で継続的に又は反復して個人データを授受
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