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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (50 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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既往歴等を回答してはならない。
交通事故によるけがの治療を行っている患者に関して、保険会社から損害保険
金の支払いの審査のために必要であるとして症状に関する照会があった場合、患
者の同意を得ずに患者の症状等を回答してはならない。
・職場からの照会
職場の上司等から、社員の病状に関する問合せがあったり、休職中の社員の職
場復帰の見込みに関する問合せがあった場合、患者の同意を得ずに患者の病状や
回復の見込み等を回答してはならない。
・学校からの照会
学校の教職員等から、児童・生徒の健康状態に関する問合せがあったり、休学
中の児童・生徒の復学の見込みに関する問合せがあった場合、患者の同意を得ず
に患者の健康状態や回復の見込み等を回答してはならない。
・マーケティング等を目的とする会社等からの照会
健康食品の販売を目的とする会社から、高血圧の患者の存在の有無について照
会された場合や要件に該当する患者を紹介して欲しい旨の依頼があった場合、患
者の同意を得ずに患者の有無や該当する患者の氏名・住所等を回答してはならな
い。
(2)第三者提供の例外
ただし、次に掲げる場合については、本人の同意を得る必要はない。
①法令(条例を含む。
)に基づく場合
医療法に基づく立入検査、介護保険法に基づく不正受給者に係る市町村への通知、
児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待に係る通告等、法令に基づいて個
人情報を利用する場合であり、医療機関等の通常の業務で想定される主な事例は別
表3のとおりである。
(Ⅳ3.
(2)①参照)
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
ることが困難であるとき
(例)
・意識不明で身元不明の患者について、関係機関へ照会したり、家族又は関係者等
からの安否確認に対して必要な情報提供を行う場合
・意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合
・大規模災害、感染症等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族
等からの問合せに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行う
ことが著しく不合理である場合

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