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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (18 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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の規定、第百七十六条及び第百八十条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第
四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。
)に定める業務に係る部分を除く。
)並び
に第百八十一条の規定は、適用しない。
2 第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについて
は、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政
法人と、それぞれみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十七条及
び次章から第八章まで(第百七十六条、第百八十条及び第百八十一条を除く。
)の規定を
適用する。
3 (略)
(安全管理措置を講ずべき業務)
令第十九条 法第六十六条第二項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条、国
立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五
号)第十八条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百
三十五号)第十六条又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律
第四十九号)第十七条の三において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定に基づき行う業務
二~五 (略)
六 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平
成十五年法律第百十号)第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定
に基づき行う業務
七 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の
規定に基づき行う業務
八 法第五十八条第一項第二号に掲げる者が条例に基づき行う業務であって前各号に掲
げる業務に類するものとして条例で定めるもの
2 法第六十六条第二項第四号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二
条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務
二 法第五十八条第二項第一号に掲げる者が同号に定める業務として条例に基づき行う
業務であって前号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
(定義)
法第二条
8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。
)及び内閣の所轄の下に置
かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項
及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれ
る機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。
)
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四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。
)に定める業務に係る部分を除く。
)並び
に第百八十一条の規定は、適用しない。
2 第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについて
は、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政
法人と、それぞれみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十七条及
び次章から第八章まで(第百七十六条、第百八十条及び第百八十一条を除く。
)の規定を
適用する。
3 (略)
(安全管理措置を講ずべき業務)
令第十九条 法第六十六条第二項第三号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十九条、国
立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五
号)第十八条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百
三十五号)第十六条又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律
第四十九号)第十七条の三において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関
する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定に基づき行う業務
二~五 (略)
六 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平
成十五年法律第百十号)第二条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定
に基づき行う業務
七 がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の
規定に基づき行う業務
八 法第五十八条第一項第二号に掲げる者が条例に基づき行う業務であって前各号に掲
げる業務に類するものとして条例で定めるもの
2 法第六十六条第二項第四号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二
条第四項に規定する指定入院医療機関として同法の規定に基づき行う業務
二 法第五十八条第二項第一号に掲げる者が同号に定める業務として条例に基づき行う
業務であって前号に掲げる業務に類するものとして条例で定めるもの
(定義)
法第二条
8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。
)及び内閣の所轄の下に置
かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項
及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれ
る機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。
)
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