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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (74 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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及び保有個人データの利用目的の通知又は開示に係る手数料の額、(エ)法第23条の規
定により保有個人データの安全管理のために講じた措置、(オ)苦情の申出先等について、
本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。
)に置かなけ
ればならない。

(エ)に関し、医療・介護関係事業者は、Ⅳ7.に掲げる安全管理措置等を講じている
ことについて、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含
む。
)に置かなければならない。
・医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目
的の通知を求められたときは、上記の措置により利用目的が明らかになっている場合
及び法第21条第4項第1号から第3号までの例外に相当する場合を除き、遅滞なく
通知しなければならない。
・医療・介護関係事業者は、利用目的の通知をしない旨の決定をしたときは、本人に対
し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
・法施行前から保有している個人情報についても同様の取扱いを行う。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、保有個人データについて、その利用目的、開示、訂正、利
用停止等の手続の方法及び利用目的の通知又は開示に係る手数料の額、苦情の申出先
等について、少なくとも院内や事業者内等への掲示、さらにホームページ等によりで
きるだけ明らかにするとともに、患者・利用者等からの要望により書面を交付したり、
問合せがあった場合に具体的内容について回答できる体制を確保する。
【法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人に関する適用関係】
・法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、法第32条の適用が除
外され(法第58条第1項関係)
、個人情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方
独立行政法人による取扱いとみなして、公的部門における規律(法第75条)が適用
される(法第125条第2項関係)

【地方公共団体の機関及び独立行政法人労働者健康安全機構に関する適用関係】
・地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大学の運営の業務に係る個人情報
の取扱い及び独立行政法人労働者健康安全機構が行う病院の運営の業務に係る個人情
報の取扱いについては、原則、個人情報取扱事業者による個人情報の取扱いとみなさ
れ、民間部門における規律(法第4章)が適用されるが、公的機関としての特性を踏
まえ、法第32条の適用は除外され(法第58条第2項関係)
、公的部門における規律
(法第75条)が適用される(法第125条第1項関係)


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