よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (34 ページ)

公開元URL
出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

5.利用目的の通知等(法第21条)
(取得に際しての利用目的の通知等)
法第二十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利
用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は
公表しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結するこ
とに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。
)に記
載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された
当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明
示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要
がある場合は、この限りでない。
3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、
本人に通知し、又は公表しなければならない。
4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、
財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権
利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する
必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該
事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、個人情報を取得するに当たって、あらかじめその利用目的
を公表しておくか、個人情報を取得した場合、速やかに、その利用目的を、本人に通
知し、又は公表しなければならない。
・利用目的の公表方法としては、院内や事業所内等に掲示するとともに、可能な場合に
はホームページへの掲載等の方法により、なるべく広く公表する必要がある。
・医療・介護関係事業者は、 受付で患者に保険証を提出してもらう場合や問診票の記入
を求める場合など、本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場
合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を院内掲示等により明示しなければな
らない。ただし、救急の患者で緊急の処置が必要な場合等は、この限りでない。
・医療・介護関係事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、
本人に通知し、又は公表しなければならない。
・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合など利用目的の通知等
の例外に該当する場合は、上記内容は適用しない。

「利用目的が明らか」な場合につ
いてはⅣ3.
(1)を参照)

30