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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (26 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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「学術研究機関等(※1)
」とは、大学その他の学術研究(※2)を目的とする機関若
しくは団体又はそれらに属する者をいう。
「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体」とは、国公立・私立大学、
公益法人等の研究所等の学術研究を主たる目的として活動する機関や「学会」をいい、
「それらに属する者」とは、国公立・私立大学の教員、公益法人等の研究所の研究員、
学会の会員等をいう。
なお、民間団体付属の研究機関等における研究活動についても、当該機関が学術研究
を主たる目的とするものである場合には、
「学術研究機関等」に該当する。
(※1)国公立の大学等、法別表第2法人又は病院経営等地方独立行政法人のうち、
学術研究機関等にも該当するものについては、原則として私立の大学、民間の
学術研究機関等と同等の規律が適用される(
「Ⅲ 本ガイダンスの対象となる事
業者の種別と法の適用関係」を参照)
。
(※2)
「学術」とは、人文・社会科学及び自然科学並びにそれらの応用の研究であり、
あらゆる学問分野における研究活動及びその所産としての知識・方法の体系を
いい、具体的活動としての「学術研究」としては、新しい法則や原理の発見、
分析や方法論の確立、新しい知識やその応用法の体系化、先端的な学問領域の
開拓などをいう。
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」とは、大学その他の学術研究(※2)を目的とする機関若
しくは団体又はそれらに属する者をいう。
「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体」とは、国公立・私立大学、
公益法人等の研究所等の学術研究を主たる目的として活動する機関や「学会」をいい、
「それらに属する者」とは、国公立・私立大学の教員、公益法人等の研究所の研究員、
学会の会員等をいう。
なお、民間団体付属の研究機関等における研究活動についても、当該機関が学術研究
を主たる目的とするものである場合には、
「学術研究機関等」に該当する。
(※1)国公立の大学等、法別表第2法人又は病院経営等地方独立行政法人のうち、
学術研究機関等にも該当するものについては、原則として私立の大学、民間の
学術研究機関等と同等の規律が適用される(
「Ⅲ 本ガイダンスの対象となる事
業者の種別と法の適用関係」を参照)
。
(※2)
「学術」とは、人文・社会科学及び自然科学並びにそれらの応用の研究であり、
あらゆる学問分野における研究活動及びその所産としての知識・方法の体系を
いい、具体的活動としての「学術研究」としては、新しい法則や原理の発見、
分析や方法論の確立、新しい知識やその応用法の体系化、先端的な学問領域の
開拓などをいう。
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