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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (32 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的をできる限
り特定しなければならない。
・医療・介護関係事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性
を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
・医療・介護関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の
達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。なお、本人の同意を得
るために個人情報を利用すること(同意を得るために患者・利用者の連絡先を利用し
て電話をかける場合など)、個人情報を匿名加工情報及び仮名加工情報に加工するこ
とは差し支えない(ただし、法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人につい
ては、匿名加工情報取扱事業者等の義務に関する規定(法第4章第4節)の適用が除
外され(法第58条第1項関係)
、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は
地方独立行政法人による取扱いとみなして公的部門における規律(法第5章第5節等)
が適用される(法第125条第2項関係)



・個人情報を取得する時点で、本人の同意があったにもかかわらず、その後、本人から
利用目的の一部についての同意を取り消す旨の申出があった場合は、その後の個人情
報の取扱いについては、本人の同意が取り消されなかった範囲に限定して取り扱う。
・医療・介護関係事業者は、合併その他の事由により他の事業者から事業を承継するこ
とに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前に
おける当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱
ってはならない。
・利用目的の制限の例外(法第18条第3項)に該当する場合は、本人の同意を得ずに
個人情報を取り扱うことができる。
(利用目的を変更する場合の取扱いについてはⅣ5.を参照)
【その他の事項】
・利用目的の制限の例外に該当する「法令に基づく場合」等であっても、利用目的以外
の目的で個人情報を取り扱う場合は、当該法令等の趣旨をふまえ、その取り扱う範囲
を真に必要な範囲に限定することが求められる。
・患者が未成年者等の場合、法定代理人等の同意を得ることで足りるが、一定の判断能
力を有する未成年者等については、法定代理人等の同意にあわせて本人の同意を得る。
・意識不明の患者や重度の認知症の高齢者などで法定代理人がいない場合で、緊急に診
療が必要な場合については、上記(2)②に該当し、当該本人の個人情報を取り扱う
ことができる。

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