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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (41 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のため、その規模、従業者の様態等を勘案
して、以下に示すような取組を参考に、必要な措置を行うものとする。
また、同一事業者が複数の施設を開設する場合、当該施設間の情報交換については第
三者提供に該当しないが、施設ごとに安全管理措置を講ずるなど、個人情報の利用目的
を踏まえた個人情報の安全管理を行う。
①個人情報保護に関する規程の整備、公表
・医療・介護関係事業者は、保有個人データの開示手順を定めた規程その他個人情報保
護に関する規程を整備し、苦情への対応を行う体制も含めて、院内や事業所内等への
掲示やホームページへの掲載を行うなど、患者・利用者等に対して周知徹底を図る。
・また、個人データを取り扱う情報システムの安全管理措置に関する規程等についても
同様に整備を行うこと。
②個人情報保護推進のための組織体制等の整備
・従業者の責任体制の明確化を図り、具体的な取組を進めるため、医療における個人情
報保護に関し十分な知識を有する管理者、監督者等(例えば、役員などの組織横断的
な監督が可能な者)を定める。又は個人情報保護の推進を図るための部署、若しくは
委員会等を設置する。
・医療・介護関係事業所で行っている個人データの安全管理措置について定期的に自己
評価を行い、見直しや改善を行うべき事項について適切な改善を行う。
③個人データの漏えい等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備
・1)個人データの漏えい等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断し
た場合、2)個人データの取扱いに関する規程等に違反している事実が生じた場合、
又は兆候が高いと判断した場合における責任者等への報告連絡体制の整備を行う。
・個人データの漏えい等の情報は、苦情等の一環として、外部から報告される場合も想
定されることから、苦情への対応を行う体制との連携も図る。
(Ⅳ17.参照)
④雇用契約時における個人情報保護に関する規程の整備
・雇用契約や就業規則において、就業期間中はもとより離職後も含めた守秘義務を課す
など従業者の個人情報保護に関する規程を整備し、徹底を図る。なお、特に、医師等
の医療資格者や介護サービスの従事者については、刑法、関係資格法又は介護保険法
に基づく指定基準により守秘義務規定等が設けられており(別表4)
、その遵守を徹底
する。
⑤従業者に対する教育研修の実施
・取り扱う個人データの適切な保護が確保されるよう、従業者に対する教育研修の実施
等により、個人データを実際の業務で取り扱うこととなる従業者の啓発を図り、従業
者の個人情報保護意識を徹底する。
・この際、派遣労働者についても、
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」
(平成11年
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