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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (64 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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3)公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に
必要な場合であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(第 3
号関係)
4)国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る
必要がある場合であって、協力する民間企業等が当該国の機関等に個人デ
ータを提供することについて、本人の同意を得ることが当該事務の遂行に
支障を及ぼすおそれがある場合(第 4 号関係)
5)当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人
データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき
(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。

(第5号関
係)
6)当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人
データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供
する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当
に侵害するおそれがある場合を除く。

(当該個人情報取扱事業者と当該第
三者が共同して学術研究を行う場合に限る。

(第6号関係)
7)当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人
データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り
扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当
に侵害するおそれがある場合を除く。

(第7号関係)
③法第27条第 5 項各号に該当する場合(Ⅳ9.
(4)参照)
「第三者に該当しないものとする」とされていることに鑑み、記録義務は適用さ
れない。
1)個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データ
の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供さ
れる場合(法第27条第 5 項第 1 号関係)
(例)
・検体検査業務の委託その他の業務委託
・保険事務の委託
・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者
等へのその結果の通知
・医療機関等の管理運営業務のうち、外部監査機関への情報提供
2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(法第27条第 5 項第 2 号関係)
3)特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供さ
れる場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、
共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データ
の管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっ
ては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が
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