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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (21 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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地方独立行政法人
公的部門の規律
(第5章第2節)
病院経営等地方
民間部門の規律
独 立 行 政 法 人 (第4章)
(※1)
(※2)
個人情報取扱事業者
民間部門の規律
民間部門の規律
(法別表第 2 法人及 (第4章)
(第4章)
民間部門の規律
(第4章)
び病院経営等地方独
立行政法人を除く。)
(※1)これらが行う業務のうち政令で定めるものについては、安全管理措置義務(法
第66条)
、従業者の義務(法第67条)及び一定の罰則(法第176条及び第1
80条)について、この表にかかわらず、行政機関に準じた扱いがなされる。
(令
第19条関係)
(※2)法第4章第2節中保有個人データに関する事項の公表等(第32条)
、開示、訂
正等及び利用停止等(第33条~第39条)並びに匿名加工情報取扱事業者等の
義務(法第4章第4節)に関する規定は適用が除外される。
(法第58条関係)
なお、診療情報の開示に当たっては、
「診療情報の提供等に関する指針」の内容
にも配慮する必要がある。
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公的部門の規律
(第5章第2節)
病院経営等地方
民間部門の規律
独 立 行 政 法 人 (第4章)
(※1)
(※2)
個人情報取扱事業者
民間部門の規律
民間部門の規律
(法別表第 2 法人及 (第4章)
(第4章)
民間部門の規律
(第4章)
び病院経営等地方独
立行政法人を除く。)
(※1)これらが行う業務のうち政令で定めるものについては、安全管理措置義務(法
第66条)
、従業者の義務(法第67条)及び一定の罰則(法第176条及び第1
80条)について、この表にかかわらず、行政機関に準じた扱いがなされる。
(令
第19条関係)
(※2)法第4章第2節中保有個人データに関する事項の公表等(第32条)
、開示、訂
正等及び利用停止等(第33条~第39条)並びに匿名加工情報取扱事業者等の
義務(法第4章第4節)に関する規定は適用が除外される。
(法第58条関係)
なお、診療情報の開示に当たっては、
「診療情報の提供等に関する指針」の内容
にも配慮する必要がある。
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