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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (33 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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4.不適正な利用の禁止(法第19条)
(不適正な利用の禁止)
法第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ
れがある方法により個人情報を利用してはならない。
医療・介護関係事業者は、違法又は不当な行為(※1)を助長し、又は誘発するおそ
れ(※2)がある方法により個人情報を利用してはならない。
(※1)
「違法又は不当な行為」とは、法(個人情報の保護に関する法律)その他の法
令に違反する行為、及び直ちに違法とはいえないものの、法その他の法令の制
度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない行為をいう。
(※2)
「おそれ」の有無は、個人情報取扱事業者による個人情報の利用が、違法又は
不当な行為を助長又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められる
か否かにより判断される。
この判断に当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個
人情報の利用時点における医療・介護関係事業者の認識及び予見可能性も踏ま
える必要がある。例えば、医療・介護関係事業者が第三者に個人情報を提供し
た場合において、当該第三者が当該個人情報を違法な行為に用いた場合であっ
ても、当該第三者が当該個人情報の取得目的を偽っていた等、当該個人情報の
提供の時点において、提供した個人情報が違法に利用されることについて、当
該医療・介護関係事業者が一般的な注意力をもってしても予見できない状況で
あった場合には、
「おそれ」は認められないと解される。
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(不適正な利用の禁止)
法第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ
れがある方法により個人情報を利用してはならない。
医療・介護関係事業者は、違法又は不当な行為(※1)を助長し、又は誘発するおそ
れ(※2)がある方法により個人情報を利用してはならない。
(※1)
「違法又は不当な行為」とは、法(個人情報の保護に関する法律)その他の法
令に違反する行為、及び直ちに違法とはいえないものの、法その他の法令の制
度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない行為をいう。
(※2)
「おそれ」の有無は、個人情報取扱事業者による個人情報の利用が、違法又は
不当な行為を助長又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められる
か否かにより判断される。
この判断に当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個
人情報の利用時点における医療・介護関係事業者の認識及び予見可能性も踏ま
える必要がある。例えば、医療・介護関係事業者が第三者に個人情報を提供し
た場合において、当該第三者が当該個人情報を違法な行為に用いた場合であっ
ても、当該第三者が当該個人情報の取得目的を偽っていた等、当該個人情報の
提供の時点において、提供した個人情報が違法に利用されることについて、当
該医療・介護関係事業者が一般的な注意力をもってしても予見できない状況で
あった場合には、
「おそれ」は認められないと解される。
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