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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (58 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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利用による提供が可能である。
①外国にある第三者が、日本と同等の水準にあると認められる個人情報保護制度を有
している国として規則で定める国にある場合
②外国にある第三者が、個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的
に講ずるために必要な体制として規則で定める基準に適合する体制を整備している
場合
(※)法第27条第1項各号
・法令(条例を含む。
)に基づいて個人データを提供する場合(第1号関係)
・人(法人を含む。
)の生命、身体又は財産といった具体的な権利利益が侵害されるおそれが
あり、これを保護するために個人データの提供が必要であり、かつ、本人の同意を得るこ
とが困難である場合(第2号関係)
・公衆衛生の向上又は心身の発展途上にある児童の健全な育成のために特に必要な場合であ
り、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(第3号関係)
・国の機関等が法令の定める事務を実施する上で、民間企業等の協力を得る必要がある場合
であって、協力する民間企業等が当該国の機関等に個人データを提供することについて、
本人の同意を得ることが当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合(第4号関係)
・学術研究機関等が学術研究目的で個人データを提供する場合であり、かつ、当該個人デー
タの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ない場合(個人の権利利益を不
当に侵害するおそれがある場合を除く。

(第5号関係)
・学術研究機関等が個人データを提供する場合であり、かつ、当該学術研究機関等と共同し
て学術研究を行う第三者(学術研究機関等であるか否かを問わない)に当該個人データを
学術研究目的で提供する必要がある場合(当該個人データを提供する目的の一部が学術研
究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。

(第6号関係)
・学術研究機関等が個人データの第三者提供を受ける場合であり、かつ、当該学術研究機関
等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合(当該個人データを取り扱
う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれ
がある場合を除く。

(第7号関係)

・上記②個人情報取扱事業者が講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必
要な体制の基準については、規則第16条に規定されている。

「適切かつ合理的な方法」は、個々の事例ごとに判断されるべきであるが、個人データ
の提供先である外国にある第三者が、我が国の個人情報取扱事業者が講ずべきことと
されている措置に相当する措置を継続的に講ずることを担保することができる方法で
ある必要がある。例えば、次の事例が該当する。
(例)
・外国にある事業者に個人データの取扱いを委託する場合
提供元及び提供先間の契約、確認書、覚書等
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