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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (93 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の
防止等に関する法律第6条)
・要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
・指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心身喪失等の状
態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法第25条)
・裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法
第37条等)
・指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察
法第99条)
・指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・
第111条)
・精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院等に係る定期的病状報告(精神保健
福祉法第38条の2)
・指定医療機関による都道府県・市町村への被保護者に係る病状報告(生活保護法第50条、
指定医療機関医療担当規程第7条、第10条)
・病院等の管理者による、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われ
た場合における、都道府県知事への届出(がん登録等の推進に関する法律第6条)
・専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な
役割を担う病院の開設者及び管理者による、院内がん登録事業における国への情報提供等
(がん登録等の推進に関する法律第44条等)
・医療事故が発生した場合の医療事故調査・支援センターへの報告(医療法第6条の10)
・医療事故調査が終了したときの医療事故調査・支援センターへの報告(医療法第6条の1
1第4項)
○法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記され
ているもの
・配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援セン
ター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
・医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及
び第63条、医薬品医療機器等法第69条、臨床検査技師等に関する法律第20条の5等)
・厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、
医薬品医療機器等法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条、労働者災害
補償保険法第49条等)
・指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
・保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
・保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
・基幹統計調査の報告(統計法第13条)
・社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払
基金法第18条)
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防止等に関する法律第6条)
・要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条)
・指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心身喪失等の状
態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法第25条)
・裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法
第37条等)
・指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察署長への提供(医療観察
法第99条)
・指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・
第111条)
・精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院等に係る定期的病状報告(精神保健
福祉法第38条の2)
・指定医療機関による都道府県・市町村への被保護者に係る病状報告(生活保護法第50条、
指定医療機関医療担当規程第7条、第10条)
・病院等の管理者による、原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われ
た場合における、都道府県知事への届出(がん登録等の推進に関する法律第6条)
・専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な
役割を担う病院の開設者及び管理者による、院内がん登録事業における国への情報提供等
(がん登録等の推進に関する法律第44条等)
・医療事故が発生した場合の医療事故調査・支援センターへの報告(医療法第6条の10)
・医療事故調査が終了したときの医療事故調査・支援センターへの報告(医療法第6条の1
1第4項)
○法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記され
ているもの
・配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援セン
ター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条)
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの
・医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及
び第63条、医薬品医療機器等法第69条、臨床検査技師等に関する法律第20条の5等)
・厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、
医薬品医療機器等法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条、労働者災害
補償保険法第49条等)
・指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条)
・保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条)
・保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条)
・基幹統計調査の報告(統計法第13条)
・社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払
基金法第18条)
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