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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (19 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五
号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十
号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十
八条第一項において準用する場合を含む。
)の特別の機関で、政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令
で定めるもの
六 会計検査院
9 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百
三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。
10 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律
第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。
一 行政機関
二 地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除
き、以下同じ。

三 独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三
条、第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条
第五項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。

四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目
的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。
)に掲げる業務を
目的とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号
イ及びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに
第百二十五条第二項において同じ。

法第2条第9項における別表第1に掲げる法人とは、沖縄科学技術大学院大学学園、
沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政
策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、
大学共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事
業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、福島国際研究
教育機構、放送大学学園及び預金保険機構をいう。
法別表第2法人(※1)における個人情報の取扱い、病院経営等地方独立行政法人(※
2)における個人情報の取扱い、地方公共団体の機関が行う病院若しくは診療所又は大
学の運営の業務に係る個人情報の取扱い並びに独立行政法人労働者健康安全機構が行う
病院の運営の業務に係る個人情報の取扱いについては、学術研究機関、医療機関等とし
ての特性を踏まえ、基本的に民間の学術研究機関、医療機関等と同様、民間部門におけ
る個人情報の取扱いに係る規律が適用される。
(※1)独立行政法人等のうち法別表第2に掲げる法人をいう(Ⅰの再掲)
。具体的に
は、次の法人をいう。
沖縄科学技術大学院大学学園
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