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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (30 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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用目的とはいえない。この場合は、個人情報を取得するに当たって明確に当該利用目的
の公表等の措置が講じられなければならない。
(Ⅳ5.参照)
医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的は別表2に例示されるもの
であり、医療・介護関係事業者は、これらを参考として、自らの業務に照らして通常必
要とされるものを特定して公表(院内掲示等)しなければならない。
(Ⅳ5.参照)
また、別表2に掲げる利用目的の範囲については、法第17条第2項に定める利用目
的の変更を行うことができると考えられる。ただし、変更された利用目的については、
本人へ通知又は公表しなければならない。
(Ⅳ5.参照)
(2)利用目的による制限の例外
医療・介護関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで法第17条の規定により
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならないが
(法第18条第1項)
、同条第3項に掲げる場合については、本人の同意を得る必要はな
い。具体的な例としては以下のとおりである。
①法令(条例を含む。
)に基づく場合
医療法に基づく立入検査、介護保険法に基づく不正受給者に係る市町村への通知、
児童虐待の防止等に関する法律に基づく児童虐待に係る通告等、法令に基づいて個人
情報を利用する場合であり、医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される主な事
例は別表3のとおりである。
根拠となる法令の規定としては、刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会、地方
税法第72条の63(個人の事業税に関する調査に係る質問検査権、各種税法に類似
の規定あり)等がある。
警察や検察等の捜査機関の行う刑事訴訟法第197条第2項に基づく照会(同法第
507条に基づく照会も同様)は、相手方に報告すべき義務を課すものと解されてい
る上、警察や検察等の捜査機関の行う任意捜査も、
これへの協力は任意であるものの、
法令上の具体的な根拠に基づいて行われるものであり、いずれも
「法令に基づく場合」
に該当すると解されている。
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る
ことが困難であるとき
(例)
・意識不明で身元不明の患者について、関係機関へ照会したり、家族又は関係者等
からの安否確認に対して必要な情報提供を行う場合
・意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合
・大規模災害等で医療機関に非常に多数の傷病者が一時に搬送され、家族等からの
問合せに迅速に対応するためには、本人の同意を得るための作業を行うことが著
しく不合理である場合

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