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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (92 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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別表3 医療・介護関連事業者の通常の業務で想定される主な事例(法令(条例を含む。

に基づく場合)
(医療機関等の場合)
○法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの
・医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及
び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条)
・特定生物由来製品の製造販売承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、
当該製品を使用する患者の記録の提供(医薬品医療機器等法第68条の22第4項)
・医師、薬剤師等の医薬関係者による、医薬品製造販売業者等が行う医薬品等の適正使用の
ために必要な情報収集への協力(医薬品医療機器等法第68条の2の6第2項)
・医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症等報告(医
薬品医療機器等法第68条の10第2項)
・医師等による特定医療機器の製造販売承認取得者等への当該特定医療機器利用者に関わる
情報の提供(医薬品医療機器等法第68条の5第2項)
・自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(医薬品医
療機器等法第80条の2第6項)
・処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師等への疑義照会(薬剤
師法第24条)
・調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬
剤師法第25条の2)
・医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締
法第58条の2)
・保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における
審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等)
・家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合
における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療養担
当規則第10条等)
・診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対
応(保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2等)
・施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保
健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び
担当に関する基準第19条の4)
・患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護
ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療
機関及び保険医療養担当規則第19条の4等)
・患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合
等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条)
・医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保
護法第25条)
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