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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (25 ページ)
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出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
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仮名加工情報取扱事業者の定義等については、仮名加工情報・匿名加工情報ガイドラ
インも参照のこと。
(3)匿名加工情報取扱事業者(法第16条第6項)
(定義)
法第十六条
6 この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を
含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することが
できるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することが
できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項におい
て「匿名加工情報データベース等」という。
)を事業の用に供している者をいう。ただし、
第二項各号に掲げる者を除く。
「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報データベース等を事業の用に供して
いる者のうち、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等(法別表第2法人を除く。
)及
び地方独立行政法人(病院経営等地方独立行政法人を除く。
)を除いた者をいう。
また、法第43条第1項における「作成するとき」とは、匿名加工情報として取り扱
う意図をもって個人情報を加工する場合を意味しており、事業者において、
(匿名加工情
報ではなく)個人情報の取扱いに関する各種義務を遵守することを想定している場合に
は、匿名加工情報の取扱いに係る規律は適用されない。
(その代わりに、個人情報取扱事
業者としての規定を遵守する必要がある。
)
なお、匿名加工情報を作成すること自体は、当該匿名加工情報の作成の元となった個
人情報の取得時においてあらかじめ特定した利用目的に含まれていなかったとしても、
目的外利用には当たらない。
匿名加工情報取扱事業者の定義等については、仮名加工情報・匿名加工情報ガイドラ
インも参照のこと。
なお、法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、匿名加工情報取
扱事業者等の義務に関する規定(法第4章第4節)の適用が除外され(法第58条第1
項関係)、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政法人による
取扱いとみなして公的部門における規律(法第5章第5節)が適用される(法第125
条第2項関係)
。
(4)学術研究機関等(法第16条第8項)
(定義)
法第十六条
8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若し
くは団体又はそれらに属する者をいう。
21
インも参照のこと。
(3)匿名加工情報取扱事業者(法第16条第6項)
(定義)
法第十六条
6 この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を
含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することが
できるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することが
できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項におい
て「匿名加工情報データベース等」という。
)を事業の用に供している者をいう。ただし、
第二項各号に掲げる者を除く。
「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報データベース等を事業の用に供して
いる者のうち、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等(法別表第2法人を除く。
)及
び地方独立行政法人(病院経営等地方独立行政法人を除く。
)を除いた者をいう。
また、法第43条第1項における「作成するとき」とは、匿名加工情報として取り扱
う意図をもって個人情報を加工する場合を意味しており、事業者において、
(匿名加工情
報ではなく)個人情報の取扱いに関する各種義務を遵守することを想定している場合に
は、匿名加工情報の取扱いに係る規律は適用されない。
(その代わりに、個人情報取扱事
業者としての規定を遵守する必要がある。
)
なお、匿名加工情報を作成すること自体は、当該匿名加工情報の作成の元となった個
人情報の取得時においてあらかじめ特定した利用目的に含まれていなかったとしても、
目的外利用には当たらない。
匿名加工情報取扱事業者の定義等については、仮名加工情報・匿名加工情報ガイドラ
インも参照のこと。
なお、法別表第2法人及び病院経営等地方独立行政法人については、匿名加工情報取
扱事業者等の義務に関する規定(法第4章第4節)の適用が除外され(法第58条第1
項関係)、匿名加工情報の取扱いについて独立行政法人等又は地方独立行政法人による
取扱いとみなして公的部門における規律(法第5章第5節)が適用される(法第125
条第2項関係)
。
(4)学術研究機関等(法第16条第8項)
(定義)
法第十六条
8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若し
くは団体又はそれらに属する者をいう。
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