よむ、つかう、まなぶ。
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (14 ページ)
出典
公開元URL | |
出典情報 | 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(定義)
法第二条
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、
犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他
の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める
記述等が含まれる個人情報をいう。
令第二条 法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容
とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。
)とする。
一 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。
)その他の個人情報保護委員会
規則で定める心身の機能の障害があること。
二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師
等」という。
)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検
査(同号において「健康診断等」という。
)の結果
三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、
本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が
行われたこと。
四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他
の刑事事件に関する手続が行われたこと。
五 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第三条第一項に規定する少年又はそ
の疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事
件に関する手続が行われたこと。
規則第五条 令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、
次に掲げる障害とする。
一 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
二 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう
精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第二条第一項に規定す
る発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。
)
四 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第四条第
一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であ
るもの
「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取
扱いに特に配慮を要するものとして法第2条第3項、令第 2 条及び規則第5条で定める
記述等が含まれる個人情報をいう。なお、医療機関等及び介護関係事業者において想定
される要配慮個人情報に該当する情報とは、診療録等の診療記録や介護関係記録に記載
された病歴、診療や調剤の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事
10
法第二条
3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、
犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他
の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める
記述等が含まれる個人情報をいう。
令第二条 法第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容
とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。
)とする。
一 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。
)その他の個人情報保護委員会
規則で定める心身の機能の障害があること。
二 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師
等」という。
)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検
査(同号において「健康診断等」という。
)の結果
三 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、
本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が
行われたこと。
四 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他
の刑事事件に関する手続が行われたこと。
五 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第三条第一項に規定する少年又はそ
の疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事
件に関する手続が行われたこと。
規則第五条 令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、
次に掲げる障害とする。
一 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
二 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう
精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第二条第一項に規定す
る発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。
)
四 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第四条第
一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であ
るもの
「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取
扱いに特に配慮を要するものとして法第2条第3項、令第 2 条及び規則第5条で定める
記述等が含まれる個人情報をいう。なお、医療機関等及び介護関係事業者において想定
される要配慮個人情報に該当する情報とは、診療録等の診療記録や介護関係記録に記載
された病歴、診療や調剤の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事
10