よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (28 ページ)

公開元URL
出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

法においては、個人データを第三者提供する場合には、あらかじめ本人の同意を得る
ことを原則としている。一方、病態によっては、治療等を進めるに当たり、本人だけで
なく家族等の同意を得る必要がある場合もある。家族等への病状説明については、
「患者
(利用者)への医療(介護)の提供に必要な利用目的」
(Ⅳ3.
(1)参照)と考えられ
るが、本人以外の者に病状説明を行う場合は、本人に対し、あらかじめ病状説明を行う
家族等の対象者を確認し、同意を得ることが望ましい。この際、本人から申出がある場
合には、治療の実施等に支障を生じない範囲において、現実に患者(利用者)の世話を
している親族及びこれに準ずる者を説明を行う対象に加えたり、説明を行う対象を家族
の特定の人に限定するなどの取扱いとすることができる。
一方、意識不明の患者の病状や重度の認知症の高齢者の状況を家族等に説明する場合
は、本人の同意を得ずに第三者提供できる場合と考えられる(Ⅳ9.
(2)②参照)
。こ
の場合、医療・介護関係事業者において、本人の家族等であることを確認した上で、治
療等を行うに当たり必要な範囲で、情報提供を行うとともに、本人の過去の病歴、治療
歴等について情報の取得を行う。本人の意識が回復した際には、速やかに、提供及び取
得した個人情報の内容とその相手について本人に説明するとともに、本人からの申出が
あった場合、取得した個人情報の内容の訂正等、病状の説明を行う家族等の対象者の変
更等を行う。
なお、患者の判断能力に疑義がある場合は、意識不明の患者と同様の対応を行うとと
もに、判断能力の回復にあわせて、速やかに本人への説明を行い本人の同意を得るもの
とする。

24