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医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正) (63 ページ)

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出典情報 医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日)(令和5年3月一部改正)《厚生労働省》
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ニ 当該個人データの項目
二 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定により個人データを第三者に
提供した場合 次のイ及びロに掲げる事項
イ 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の本人の同意を得ている旨
ロ 前号ロからニまでに掲げる事項
2 前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第二十九
条第一項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。
)に記録されてい
る事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することが
できる。
(第三者提供に係る記録の保存期間)
規則第二十一条 法第二十九条第二項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の
各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 第十九条第三項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係
る個人データの提供を行った日から起算して一年を経過する日までの間
二 第十九条第二項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該
記録に係る個人データの提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間
三 前二号以外の場合 三年
(1)記録義務が適用されない場合
以下の場合には記録義務が適用されない。
①第三者が法第16条第2項各号に掲げる者である場合
以下の1)から4)までに掲げる者との間で個人データの授受を行う場合、記録
義務は適用されない。
1)国の機関(法第16条第2項第1号関係)
2)地方公共団体(法第16条第2項第2号関係)
3)独立行政法人等(法別表第2法人を除く。

(法第16条第2項第3号関係)
4)地方独立行政法人(病院経営等地方独立行政法人を除く。

(法第16条第
2項第4号関係)
②法第 27条第 1 項各号に該当する場合(Ⅳ9.
(2)参照)
個人データが転々流通することは想定されにくいことに鑑み、記録義務は適用さ
れない。
1)法令(条例を含む。
)に基づいて個人データを提供する場合(第 1 号関係)
(例)
・審査支払機関へのレセプトの提出
2)人(法人を含む。
)の生命、身体又は財産といった具体的な権利利益が侵害
されるおそれがあり、これを保護するために個人データの提供が必要であ
り、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合(第 2 号関係)
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