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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (100 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.








21














21








事項名

規制改革の内容

(4)フィンテックによる多様な金融サービスの提供
3 資金移動 資金移動業者の口座への賃金支払について、賃金の確実な支払等の労働者保護が図られるよう、資
業者の口 金保全が確実に行われているか等を管理する仕組み(資金移動業者が破綻した場合に、十分な額が
座への賃 早期に労働者に支払われる保険制度など)やその運用方法を関係者と協議・検討し、その仕組みが実
現でき次第措置を講ずる。その際、確実な資金保全の必要性を越えた規制や、資金保全のための規
金支払
制と重複した資本金規制など資金移動業者にとって過度に厳しい要件が設定され、将来の新規参入
が阻まれることがないよう留意するとともに、諸外国の事例も参考にしつつ、マネーロンダリング等につ
いてリスクに応じてモニタリングを行う必要がある。

6 中小零細
企業の資
金調達の
多様化

a 中小零細企業の資金調達の多様化に向け、短期の資金ニーズの調査、利息と手数料の関係を含む
海外の法制度の調査を行う(令和元年度前半まで)。その結果を踏まえ、トランザクション・レンディング
の活用などを含め、短期の資金ニーズにより円滑に応えられるよう、制度の見直しの可能性を含む方
策のあり方を検討する。
b 研究開発型企業など新興企業の株式市場における資金調達の課題を整理し、その解決に向け、取
引所と関係者との協議を促進する。

実施時期

所管府省

令和元年度、 内閣府
できるだけ早 金融庁
期に検討・結 厚生労働省
論・措置(資金
保全の仕組み
の実現が前
提)

a:令和元年度
検討・結論
b:令和元年度
実施

a:金融庁
消費者庁
法務省
b:金融庁
経済産業省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

規制改革実施計画において協議・検討することとされていた、「資金移動業者が破綻した場合に、十分な額が早期 これまでの審議会での議論を踏まえて検討を進め、令和4年4月以降も引き続き議論予定。令和4年度できるだけ 検討中 継続F
に労働者に支払われる保険制度」について、令和2年3月10日の規制改革推進会議投資等WGで内閣府から資料 早期の制度化を目指すが、引き続き、賃金の確実な支払等の労働者保護が図られるために必要な要件について、
を提出し、議論が行われた。令和2年8月27日の労働政策審議会労働条件分科会において、議論を開始したが、令 労使団体と丁寧な議論を行う。
和2年9月に発生した資金移動業者を通じた銀行口座からの不正出金事案を受けて、議論を中断した。金融庁にお
いて、本事案に対応した「事務ガイドライン(資金移動業者関係)の一部改正案」等のパブリックコメントが令和2年
12月25日から令和3年1月25日までに実施されたことを踏まえ、令和3年1月28日の労働政策審議会で議論を再開
し、2月15日、3月16日の審議会でも議論を行い、課題の整理を行ったところ。
令和3年4月5日の規制改革推進会議投資等WGでは、厚生労働省から検討状況を説明したうえで、次回の労働条
件分科会で制度の骨子案をお示しし議論を加速させる方針を示した。同年4月19日の同分科会において、制度の
骨子案をお示しして議論したが、依然として意見の隔たりが大きいため、分科会長から今後の進め方を検討するよ
う指示があったことを受けて、各委員から頂いたご意見を踏まえて検討を進め、令和4年3月25日の同分科会で再
度議論を行った。

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

措置済 継続F

引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。

a
中小零細企業に対しアンケートを行い、短期の資金ニーズを調査した。また、諸外国における、利息と手数料の関
係を含む法制度について調査した。
金融庁は、フィンテックを活用した新たな取組を行いやすくするための環境整備を進めてきたところであり、こうした
取組は、中小零細企業の資金調達の多様化に資するところ、今後も継続することとされた。

【経済産業省】
これまで研究会で議論してきた事項について、フォローアップのための研究会を実施する。
今年度策定した情報開示ガイドブックの周知、利活用促進にむけた活動ふくめ、引き続きバイオベンチャーの資金
調達の環境整備を推進する。

b
【金融庁】
東京証券取引所は、先行投資型バイオベンチャー企業が上場に向けた準備を進めやすくするため、「上場の考え
方と審査ポイント」を明確化し、
・「過去の審査事例などを踏まえ一般的に想定される事例」
・「先行投資型バイオベンチャーの上場についての考え方と審査ポイント」
を公表した。
また、東証は、新興市場において、研究開発型の企業のように長期間にわたって売上高等が計上できない企業で
あっても、高い成長可能性を有することが第三者により確認できる企業については上場を維持することができるよ
う、規則を改正した。
【経済産業省】
創薬型バイオベンチャーの資金調達を円滑化するためには、投資家が企業の実力や成長性を理解するために必要
な非財務情報を分かりやすく発信していくことが重要である。日本の創薬型ベンチャーで特に情報開示が不足して
いる開示内容、投資家目線での情報開示の必要性などを開示のイメージとともに整理した、「バイオベンチャーと投
資家の対話促進のための情報開示ガイドブック」を策定し、周知活動等を行った。

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