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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (127 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定



28

6

2




28

6

2




28

6

2




28

6

2



No.


事項名

規制改革の内容

③エネルギー・環境関連の規制の見直し
投 19 風力発電 風力発電における環境アセスメントの「規模要件の見直し」や「参考項目の絞り込み」といった論点を踏
における まえた必要な対策については、先行する実証事業等を通じた環境影響の実態把握なども踏まえなが

環境アセ ら、環境や地元に配慮しつつ風力発電の立地が円滑に進められるよう、検討し、結論を得る。

スメントの

規模要件

の緩和及

び参考項

目の絞り
込み

④その他民間事業者等の要望に応える規制の見直し
投 30 商品先物 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)における外務員登録申請書の記載事項について、法執行
取引法に の実効性の確保に必要な項目に絞る観点から検討する。

おける外

務員登録

に係る申

請事項の

見直し


投 36 特殊車両
通行許可

の迅速化






実施時期

所管府省

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

平成28年度検 環境省
討開始、必要 経済産業省
なデータが得
られ次第結
論・措置

風力発電における環境アセスメントの「規模要件の見直し」及び「参考項目の絞り込み」については実施済み。引 検討中 継続F
環境影響評価法の対象とすべき風力発電所の規模について、環境影響評価法の対象となって以来の事例の蓄
積等最新の知見に基づき、「規模が大きく、著しい環境影響のおそれがある事業」としてとらえるべき風力発電所の き続き、立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効率的なアセスメントに係る制度的対応の在り方について
規模について、他の対象事業との公平性等の観点も踏まえ、他の対象事業の規模の考え方を敷衍して検討した結 令和4年度に結論を得られるよう検討を進める。
果、現行法下における適正な規模として、第一種事業について、5 万kW 以上、第二種事業について、3.75 万kW 以
上5万kW 未満へと変更した(令和3年10月施行)。また、本改正により法の対象とならなくなる規模の事業について
も、地域の環境保全上の支障のおそれを防ぐため、法と条例が一体となって我が国の環境影響評価制度が形成・
運用されてきたことに鑑み、当面、都道府県・環境影響評価法政令市の条例により適切に手当されることが必要で
あることから、地域の状況に応じて条例等の検討・整備の期間を確保するための経過措置を設けた(令和4年9月30
日まで)。加えて、立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効率的なアセスメントに係る制度的対応の在り
方について迅速に検討し、令和4年度までに結論を得るため、「令和3年度再生可能エネルギーの適正な導入に向
けた環境影響評価のあり方に関する検討会」を令和3年6月に立ち上げた。
風力発電における参考項目の絞り込みについて、産業構造審議会電力安全小委員会等において検討した結果、
環境に影響を与えるおそれが少ない項目(供用中の超低周波音、工事中の大気質・騒音・振動)を参考項目から削
除することが了承され、令和2年8月に、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並
びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項
目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置
に関する指針等を定める省令(平成10年通商産業省令第54号)」について所要の改正を行った。

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

次期法改正ま 農林水産省
でに検討・結 経済産業省


現在、内容の検討を行っているところ。なお、登録実施機関である日本商品先物取引協会において、登録申請書の 次期法改正までに検討・結論を得る。
添付書類の柔軟化など登録手続の簡素化に取り組んでいる。

検討中 継続F

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

○電子データ(道路情報便覧)が直ちに整備できない自治体管理道路について、特車申請件数の多い地方道につ
いて、国が道路構造の電子データを作成した。
○「わかりやすいオンライン申請マニュアル」を策定、公表し、特殊車両通行許可に係る留意点や手続の流れにつ
いて周知することで、申請不備や申請者からの問合せ等を減らし、効率的、迅速な審査を可能とした。
○直轄出先機関の審査体制の集約化を進めた。
○特車通行許可の迅速化を図るため、当面の対策として以下を実施した。
・車両型センシング技術等を活用した道路構造の電子データ化により、地方管理道路分も含めた国による一括審査
を推進
・優良事業者に限り特車通行許可期間の延長
○重要物流道路制度の導入により、当該道路に指定され、道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がな
い道路について、国際海上コンテナ車(40ft背高)の特車通行許可を不要とする措置を令和元年7月31日から実施
した。
○令和2年5月27日に公布された改正道路法により、特殊車両が即時にウェブ上で確認した通行可能経路を通行
できる新たな制度を創設した。

措置済 解決

平成28年4月に「地域を支えるサービス事業主体のあり方に関する研究会」において「地域を支えるサービス事業 事業者への実態調査・ヒアリングの結果等を踏まえて、必要な施策について引き続き検討していく。
主体のあり方について」として課題や制度上の対応策等を中心に議論を行い、報告書を公表した。本報告書の内容
を踏まえて必要な制度整備について検討してきたところ、対象事業者の実態や実例、その資金調達等について調
査すべく、平成28年度産業経済研究委託事業として「社会的利益と経済的利益の双方を追求する事業者に関する
実態調査」を実施した。

措置済 フォロー終了

平成28年度以 国土交通省
特殊車両通行許可申請の審査期間の短縮に向けて、電子データを活用した自動審査システムの強
化、大型車誘導区間の充実を図るほか、分かりやすい申請マニュアルの作成、直轄の出先機関(国道 降順次措置
事務所等)の審査体制の集約化等に取り組み、効率的・迅速な審査が可能となるよう改善策を実施す
る。

④その他地域活性化に資する規制の見直し
地 14 地域にお 地域における様々な課題を事業活動的な手法を用いながら総合的・効率的に提供するサービス事業
けるサービ 主体の在り方等についてのこれまでの検討結果を踏まえ、必要な制度整備等を行う。

ス事業主

体に係る

制度整備




これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

平成28年度以 経済産業省
降随時措置

125