よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


規制改革実施計画のフォローアップ結果について (113 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省



30

6

15


(8)エネルギー分野の規制改革(ガス小売市場における競争促進)
投 31 ガス小売 現行の標準熱量制から熱量バンド制への移行について、諸外国における都市ガスの供給状況等を踏
市場にお まえて検討し、結論を得る。その際、LPG・LNGの市況、熱量調整に関する燃焼機器及び導管等の供

ける競争 給設備への影響とこれらの対策コスト試算等に関する調査を行い、移行に向けて検討を要する論点の

促進(現行 中間整理を行った上で、課金方法や費用負担等に関する制度設計の検討を行う。

の標準熱

量制から
熱量バンド
制への移
行)



30

6

15


投 32 ガス小売
市場にお

ける競争

促進(一括

受ガスによ

る小売間
競争の促
進)



30

6

15


投 33 ガス小売 ガス小売市場の競争促進のため、取引所取引や、ガス卸市場の支配的事業者等による自社の小売部 平成30年度検 経済産業省
市場にお 門と同水準の価格での卸供給を制度的に措置するなど、卸供給促進のための仕組みについて専門的 討・結論、結

論を得次第速
ける競争 な検討を行い、結論を得て、必要な措置を講ずる。

やかに必要な
促進(制度

措置
的措置を

含む支配
的事業者
等によるガ
ス卸供給
の促進)



30

6

15


投 34 ガス小売
市場にお

ける競争

促進(ガス

託送料金

の適正化)



30

6

15


投 37 ガス小売 事業者の負担軽減のために、現行の法体系の下でガス事業法(昭和29年法律第51号)と液化石油ガ 平成30年度検 経済産業省

市場にお スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)の保安規制の整合性がと 討開始、令和

元年度結論・
ける競争 られるよう、必要な措置を講ずる。

措置
促進(ガス

保安規制
の整合化)

一括受ガスの容認その他消費者の利益を最大限実現するための措置について検討し、結論を得て、
必要に応じて措置を講ずる。その際、消費者の利益や託送料金負担の公平性に十分配慮しつつ、一
括受電の事業実態を確認しながら、消費者代表や専門家、新規参入が見込まれる事業者など幅広い
関係者から意見を聴取する。

小売自由化以降、新たに認可申請される都市ガスの託送料金について、全ての費目に個別査定を行
うことに加え、既に認可された託送料金についても、超過利潤の累積や想定単価と実績単価のかい離
の管理など十分な事後評価を行い、結果を公表する。その結果を踏まえて託送料金の引下げ申請の
命令を含む必要な措置を講ずる。

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況

評価
区分

指摘事項

直ちに検討開 経済産業省
始、令和元年
度までに調
査・論点整理
の上、令和2
年度結論を目
指す

・総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会ガス事業制度検討ワーキンググ 必要に応じてフォローアップを行う。
ループにおいて検討を重ね、諸外国における都市ガスの供給状況や制度設計の在り方を踏まえつつ、LPG・LNGの
市況、熱量調整に関する燃焼機器及び導管等の設備への影響及びこれらの対策コスト試算等を実施し、令和元年
度中に論点の中間整理を行った。
・中間整理を踏まえ、標準熱量の引き下げあるいは小さいバンド幅の選択肢について優先的に検討を行ったが、い
ずれの選択肢を選択した場合であっても移行には一定程度コストを要し、定量的な評価では直ちには効果がコスト
を上回らないことがわかった。
・2020年10月に菅総理が「2050年カーボンニュートラル」を宣言したことを踏まえ、メタネーションによる合成メタン
(約40MJ/㎥)等脱炭素化されたガスの導管への将来的な注入可能性及びそれによって得られる低炭素化効果向
上という定性的な効果も考慮しつつ、最適な熱量制度について検討を進めることとした。
・対策コスト・移行期間、低炭素化効果、脱炭素化技術の進展状況・価格といった観点から検討を行い、熱量バンド
制は標準熱量制に比べて対策コストが膨大となるため、現時点では熱量バンド制に比べて標準熱量の引き下げが
より最適な熱量制度と考えられ、その上で、現時点では移行期間15~20年で標準熱量制(40MJ/㎥)へ移行するこ
ととし、2045~2050年に標準熱量の引き下げを実施することが最適な熱量制度であるとの結論を得た。

措置済 フォロー終了

平成30年度検 経済産業省
討・結論、結
論を得次第必
要に応じて速
やかに措置

・総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会ガス事業制度検討ワーキンググ 一括受ガス状態の是正又は是正見込みの確保が完了していない案件について、ガス小売事業者及び一般ガス導
管事業者に対して一括受ガス状態の早急な是正又は是正見込みの確保を求めると共に、是正状況の進捗確認を
ループにおいて計6回、学識経験者、弁護士、公認会計士、消費者代表、新規参入者等の意見を聴取し、検討を
継続していく。
行った。
・同WGでの議論の結果、新規参入者ニーズである「需要家の利用メニューの多様化」と「ガス小売事業者による販
売経費等の圧縮、安価な料金メニューの適用」は、「需要家の代理人を通じた一括営業」により実現可能であり、同
時にガス事業法上の需要家保護とスイッチング選択肢も確保できると整理された。
・整理を踏まえ、適切な活用方法等をガイドラインへ明確化することとされたため、ガスの小売営業に関する指針を
改正し、令和元年9月30日に公表した。
・また、同WGでは新規参入者から、現存する不適切な契約の是正を期限を区切って行うよう提案があった。
・提案も踏まえ、事業者及び需要家向けの是正依頼文を平成31年3月29日付けで発出し、平成31年度中と期限を
区切って対応を求めた。
・不適切な契約の是正進捗状況を管理するため、20190422資第35号、20190926資第5号、20200203資第19号、
20200318資第1号の4度にわたって、ガス事業法に基づき一般ガス導管事業者宛に報告徴収を発出し、それぞれ
平成31年年4月30日時点、令和元年9月30日時点、令和2年1月31日時点、令和2年3月31日の是正進捗状況の確
認を行い、令和2年3月31日時点で一括受ガス状態の是正又は是正見込みの確保が完了していない案件は43件で
あることを確認した。

措置済 フォロー終了

・総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会ガス事業制度検討ワーキンググ 取組の利用状況、対象区域の競争状況、市場規模等についてフォローアップを行う。
ループにおいて計5回、学識経験者、弁護士、公認会計士、消費者代表、新規参入者等の意見を聴取し、検討を
行った。
・同WGでの議論の結果、一定の市場規模がある供給区域において大半又は唯一の都市ガス供給能力を有する第
1・第2グループの旧一般ガス事業者に、新規参入に必要な都市ガスを、旧一般ガス事業者の小売事業との競争性
を確保できる価格水準で卸す取組を求めることとした。
・取組の活用状況について定期的に確認を行い、2021年1月31日時点で全国で7件の活用事例があることを確認し
た。

措置済 継続F

引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。

未措置 継続F

引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。

平成30年度に 経済産業省
事後評価の結
果公表。以
降、継続的に
措置

・令和4年度中に、令和3年度託送収支の事後評価を行う。
・電力・ガス取引監視等委員会において、各ガス導管事業者の令和2年度託送収支の事後評価を行い、その結果を
公表した。その結果、令和2年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水準を超過し
ていた事業者は6社であった。また、令和2年度終了時点での想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動
基準となる-5%を超過していた事業者は、6社であった。これらの事業者のうち、令和3年12月末日又は令和4年3
月末日が料金改定の期日とされていた事業者につき、想定単価と実績単価の乖離率が変更命令の発動基準とな
る-5%を超過した事業者のうち、現行の託送供給約款料金の水準維持の妥当性について合理的な説明がなされ
たため変更命令の対象外とした2社を除き、期日までに託送料金の改定の届出が行われたことを確認した。

・産業構造審議会ガス安全小委員会(平成30年11月、平成31年3月、令和元年11月開催)及び液化石油ガス小委 員会(平成31年3月開催)において、保安規制の整合化について検討を実施し、設備実態、規制の現状、業界ニー
ズ等を踏まえ、「火気取扱設備との離隔距離」及び「バルク貯槽(3t未満)」について整合化を行い、令和2年3月、ガ
ス工作物技術基準解釈例を改正・施行した。

措置済 フォロー終了

111