規制改革実施計画のフォローアップ結果について (108 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
分
No.
野
平
成
30
年
6
月
15
日
投
資
等
分
野
平
成
30
年
6
月
15
日
投
資
等
分
野
事項名
規制改革の内容
(2)電波制度改革
2 効果的な 電波の利用状況の実態をより正確に把握するため、利用状況調査を拡充する。その際、重点的に調
利用状況 査対象とすべき帯域を設定するとともに、発射状況調査の実施期間、時間帯、頻度、測定場所、分析
調査の実 手法等を適切に定め、効果的に調査する。
施
3 周波数の
返上等を
円滑に行う
ための仕
組みの構
築
電波の利用状況の調査・評価を踏まえ、十分に有効利用されていない帯域について、縮減、共用、移
行、再編、免許の取消し(返上等)を円滑に行うため、現行制度の運用状況と有効性を検証しつつ、以
下の仕組みを構築する。
a 携帯電話事業者について、特定基地局の開設計画の認定期間終了後における周波数の返上など
の仕組み
b 携帯電話事業者以外も含むより包括的な周波数の返上などの仕組み
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
既に検討開 総務省
始、平成30年
夏までに結
論、結論を得
次第順次実施
電波の利用状況調査については、電波有効利用成長戦略懇談会報告書(平成30年8月)を踏まえ、利用状況をより
迅速に把握するための調査周期の短縮(3区分・3年周期から2区分・2年周期)、利用状況をより正確に把握する
必要があると認める周波数帯に対する重点調査及び発射状況調査の実施等を可能とするため、電波の利用状況
の調査等に関する省令(平成14年総務省令第110号)及び関係告示の改正を行った(令和2年4月1日施行)。
措置済 フォロー終了
平成30年夏ま 総務省
でに検討・結
論、平成30年
度中に法案提
出
a 携帯電話事業者に既に割り当てられた既存周波数の有効利用を促進するため、所要の措置を盛り込んだ「電波 措置済
法の一部を改正する法律案」を第198回通常国会に提出し、令和元年5月10日に成立、17日に公布された(令和元
年法律第6号)。
その中で、5G通信を行う基地局の通信を確保するための機能を付加した既存の基地局に係る運用計画について
も、審査を実施できるよう規定を整備している。
また、電波の有効利用の程度の評価主体を総務大臣から電波監理審議会に見直し、電波監理審議会が行う電波
の有効利用評価の結果を踏まえ、既存の携帯電話等事業者の電波の有効利用が不十分な場合等に、その周波数
を返上させて再割当てを可能とする制度等を盛り込んだ「電波法及び放送法の一部を改正する法律案」を令和4年
2月に閣議決定し、第208回通常国会に提出した。
検討中 継続F
指摘事項
引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。
b 携帯電話事業者以外の周波数の返上などの仕組みについては、令和2年度から制度見直しを行った電波の利
用状況調査等の方法により利用実態を把握した上で、周波数再編アクションプランの策定等を通じ、周波数の移
行・再編等の対応を適切に行っている。
また、電波の有効利用の程度の評価は、これまで総務大臣が電波の利用状況調査の結果に基づき行ってきたとこ
ろ、技術の進展等を踏まえた包括的かつ客観的な評価を行い、利用ニーズの高い周波数の返上等を円滑に行うた
め、広い経験と知識を有する委員から構成される電波監理審議会が行うものとすること等を盛り込んだ「電波法及
び放送法の一部を改正する法律案」を令和4年2月に閣議決定し、第208回通常国会に提出した。
平
成
30
年
6
月
15
日
投
資
等
分
野
7 公共部門
間の周波
数やシス
テムの共
用化
公益事業を含む公共分野の各分野において、最新の技術による効率的な業務や電波利用を促す観
点から、公共部門間における周波数やシステムの共用化を順次進めるため、具体的な方策を検討す
る。
平成30年夏ま 総務省
でに検討・結
論
措置済
●公共ブロードバンド移動通信システム関連周波数等の共用化
公共ブロードバンド移動通信システムについて、公共安全LTEとの相互補完による中継回線システムとして利用す
る際の技術検証等を実施。
措置済 フォロー終了
平
成
30
年
6
月
15
日
投
資
等
分
野
9 割当手法
の抜本的
見直し
新たな周波数の割当について、以下の方策を実施する。
a 新たに割り当てる周波数帯について、その経済的価値を踏まえた金額(周波数移行、周波数共用及
び混信対策等に要する費用を含む。)を競願手続にて申請し、これを含む複数の項目(人口カバー率、
技術的能力等)を総合的に評価することで、価格競争の要素を含め周波数割当を決定する方式を導
入する(平成30年度中に法案提出して法整備)こととし、そのための検討の場を設ける。
b 入札価格の競り上げにより割当てを受ける者を決定するオークション制度については、メリット・デメ
リット、導入した各国における様々な課題も踏まえ、引き続き検討を継続する。
a:平成30 年夏 総務省
までに検討・
結論、平成30
年度中に法案
提出
b:継続的に検
討
a 携帯電話等の周波数の割当ての際に、従来の比較審査項目に、周波数の経済的価値を踏まえて申請者が申し a 措置済
出る周波数の評価額を追加して、総合的に評価する割当方式を導入するため、所要の措置を盛り込んだ「電波法
の一部を改正する法律案」を第198回通常国会に提出し、令和元年5月10日に成立、17日に公布された(令和元年 b 措置済
法律第6号)。この制度は、令和3年4月の5G用周波数(1.7GHz帯(東名阪以外))の割当てにおいて初めて適用さ
れた。
措置済 フォロー終了
平
成
30
年
6
月
15
日
投 10 新たな割 No.9 の割手法の抜本的見直しにより生じる収入の使途として、周波数移行の促進、新たな混信対策、 No.9aと同時 総務省
資
当手法に 5G等電波利用の振興、Society 5.0の実現等のために活用することとし、そのための方策について検 期に検討・結
等
論
より生じる 討する。
分
収入の使
野
途
No.9 の割当手法の抜本的見直しにより生じる収入をSociety 5.0 の実現等のために活用するため、所要の措置を 措置済
盛り込んだ「電波法の一部を改正する法律案」を第198回通常国会に提出し、令和元年5月10日に成立、17日に公
布された(令和元年法律第6号)。
措置済 フォロー終了
平
成
30
年
6
月
15
日
投 11 提案募集
型の用途
資
決定
等
分
野
十分に有効利用されていない帯域を対象に、広く民間から用途の提案を募集し、イノベーション創出の 早期に準備が 総務省
観点から社会的効用の高いと考えられる提案を中心として様々なアイディアを実フィールドで実証する 整い次第実施
機会を提供し、その上で実用化の見通しが得られた場合には、周波数の割当等所要の手続を進める
方式を導入する。具体的には、まずは、V-Highマルチメディア放送に利用されていた帯域を対象に、提
案募集を行い、手続を実施する。
措置済
総務省では、V-High帯域の利用に係る提案募集を2度行い、合計16件の提案があった。
なお、希望者を中心に実証実験を実施し、ユースケースの早期具体化を図るため、V-High帯域を特定実験試験局
用周波数として位置付け、柔軟かつ容易に実証実験が行える環境を整備した。
未措置 継続F
b 令和3年10月より「新たな携帯電話用周波数の割当方式に関する検討会」を開催し、諸外国の周波数割当方式
の事例調査を行い、オークション方式のメリットやデメリットとされている事項や、デメリットとされている事項への対
応策等について、令和4年3月に報告書を取りまとめた。
引き続き、対応
状況を要フォ
ロー。
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