規制改革実施計画のフォローアップ結果について (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
分
No.
野
平
成
29
年
6
月
9
日
農
林
水
産
分
野
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成
29
年
6
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日
人
材
分
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
②牛乳・乳製品の生産・流通等に関する規制改革
農林水産省
3 加工原料 a 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)を廃止し、生産者が、出荷先等を a:措置済み
乳生産者 自由に選べる環境の下、経営マインドを持って創意工夫をしつつ所得を増大させていくために、指定生 b:平成29年度
補給金制 乳生産者団体に全量委託販売する酪農家に限定することなく、加工原料乳の全ての生産者に補給金 措置
度の改革 を交付し、需給に応じた乳製品の安定供給の確保等を図るための所要の改正法案を提出する。
b 上記の制度見直しの趣旨を踏まえて、新制度に関する法令、通達等の運用ルールを新たに整備す
る。その際、年間販売計画が飲用向けと乳製品向けの調整の実効性を担保できるものとすること、部
分委託の場当たり的な利用を認めないルールとすること等に留意する。
4 条件不利
地域への
対応
条件不利地域の生産者の集送乳円滑化の観点から、受託販売や買取販売を行う事業者の集送乳経 平成29年度措 農林水産省
費を助成する仕組みの運用に当たっては、新たな事業者の参画を可能としつつ、条件不利地域の生 置
産者の生乳が確実に集乳される仕組みを構築する。
④農業競争力強化と地域経済の活性化に向けて農地の利活用を促進する規制改革
6 農地中間 農地中間管理機構による農地の集積・集約化の実績等を踏まえ、同機構以外の流動化手法の取扱い
管理機構 を含む中間管理事業の更なる推進に向けた改善策を検討し、農地中間管理事業の推進に関する法律
を軸とする (平成25年法律第101号)の施行後5年を目途とした、農地中間管理事業等の在り方の見直しに合わ
農地の集 せて着実に実施する。
積・集約化
の更なる
推進
7 農地の有
効利用の
ための流
動化に資
する転用
期待の抑
制
平成29年検討 農林水産省
開始、平成30
年度に結論を
得次第速やか
に措置
過度な転用期待に伴い流動化が阻まれている状況を改善することを目的とする転用利益の徴収等の 平成29年検討 農林水産省
対策について、その施策の具体化に必要な検討を、No.6の農地中間管理事業に係る改善策の実施と 開始、平成30
年度に結論を
併せて着実に実施する。
得次第速やか
に措置
②転職して不利にならない仕組みづくり
3 法定休暇 「法定休暇付与の早期化に関する意見」(平成29年1月26日規制改革推進会議)の内容の実現に向
付与の早 け、労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)及び子の養育又は家族の介護を
行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主
期化
が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)を改正し、a.入社初年に年次有給
休暇が付与されるまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること、b.年次有給休暇の付与日数が20
日に達するまでの継続勤務期間を可能な限り短縮すること、c.仮に労使協定が締結されたとしても、勤
務開始日から一定日数の子の看護休暇及び介護休暇を取得できるようにすることについて、事業場の
実情も踏まえ対応することが望ましい旨の記載を追加する。また、労働時間等設定改善指針等の改正
後、その普及啓発に積極的に取り組み、休暇の早期付与の状況に関する実態調査を行う。さらに、そ
の調査結果を踏まえ、関係法令の改正を含む更に必要となる方策について速やかに検討を行う。
指針改正につい 厚生労働省
て、平成29年度
検討・結論、結
論を得次第速や
かに措置。
改正指針の施
行後、2年を目
途に休暇付与
の早期化に関
する実態調査を
開始。
調査結果を得次
第、関係法令の
改正を含む必要
な方策について
速やかに検討・
結論
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
a 「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律」(平成29年法律 引き続き、新制度を適切に運用する。
第60号)が第193通常国会において成立、平成29年6月16日に公布。
b-1 「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令」、「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部
を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」を平成29年10月27日に公布。
b-2 「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律等の制定につ
いて」(29生畜第751号農林水産省生産局長通知)を平成29年10月27日に発出。
b-3 平成30年4月1日に、「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正す
る法律」(平成29年法律第60号)が施行。同法に基づき、88事業者に対し、平成30年度の交付対象数量を配分。加
工原料乳について生産者補給金等を交付。
b-4 令和元年度の加工原料乳生産者補給金単価、総交付対象数量を平成30年12月13日に決定。
b-5 令和2年度の加工原料乳生産者補給金単価、総交付対象数量を令和元年12月12日に決定。
措置済 フォロー終了
1)「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律」(平成29年法律 引き続き、新制度を適切に運用する。
第60号)が第193通常国会において成立、平成29年6月16日に公布。
2)「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関
係政令の整備に関する政令」、「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を
改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令」を平成29年10月27日に公布。
3)「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律等の制定につい
て」(29生畜第751号農林水産省生産局長通知)を平成29年10月27日に発出。
4)平成30年4月1日に、「畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正す
る法律」(平成29年法律第60号)が施行。同法に基づき、10事業者を指定事業者として指定し、集送乳調整金を交
付。条件不利地域における集送乳を今後も安定的かつ確実に行う体制を整備。
5)令和元年度の集送乳調整金単価を平成30年12月13日に決定。
6)令和2年度の集送乳調整金単価を令和元年12月12日に決定。
措置済 解決
農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間管理 機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農地利用集積円滑化事業の農地中間管理事業への統合一
体化等を内容とする「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が令和元年5月に成立。
令和2年4月1日に完全施行。
措置済 フォロー終了
農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)の施行により、農地転用 農地転用許可制度の適正かつ円滑な運用を確保するため、引き続き、研修等において制度の周知徹底を図る。
の不許可要件として、担い手への農地の利用の集積に支障を生ずるおそれがあると認められる場合を追加し、関
係政省令とともに、令和元年11月1日に施行した。
制度の周知徹底を図るため、同日付で関係通知を発出したほか、農地転用許可制度担当者を対象とした研修会で
説明を行う等により周知徹底を図った。
措置済 フォロー終了
閣議決定の記載を踏まえ、平成29年9月27日に「労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」
及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう
にするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成21年厚生労働省告示第509号)を改正し、いずれも平成29
年10月1日より適用している。
また、改正指針については、厚生労働省において、リーフレットを作成し、日本経団連、連合等の労使団体を通じた
周知、厚生労働省のホームページ、広報誌、メールマガジン等による周知、また、平成29年10月以降に開催したシ
ンポジウム・セミナー等を通じた周知に努めている。さらに、全国の労働局及び労働基準監督署でリーフレットを配
布するほか、労働局幹部がリーディングカンパニーや地域で社会的影響力が大きい中堅・中小企業の経営トップに
働きかけを行う際や、労働局の職員及び働き方・休み方改善コンサルタントによる企業指導時等において、改正指
針の周知を図っている。
また、年次有給休暇の付与の状況について、今年度も調査を実施し状況を把握した(委託事業による調査)。
なお、子の看護休暇及び介護休暇についての実態調査については、平成30年度、令和2年度時点の状況を把握し
ている。(厚生労働省「雇用均等基本調査」)
労働時間等設定改善指針及び子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生 検討中 継続F
活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針については、改正内容も含め、今後も
引き続き周知徹底に努めていく予定である。
また、子の看護休暇及び介護休暇についての実態調査について、すでに実施済みの調査に加え、令和2年度にも
調査を実施しており、その調査結果を踏まえ、関係法令の改正を含む更に必要となる方策について検討を行う。
指摘事項
今後も引き続き、
規制改革実施計
画の趣旨に沿っ
た取組がなされ
るよう、フォロー
アップを行ってい
く。
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