規制改革実施計画のフォローアップ結果について (61 ページ)
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公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
令
和
3
年
6
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18
日
令
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3
年
6
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18
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分
No.
野
事項名
規制改革の内容
(5)デジタル時代の日本を支えるイノベーション人材育成の環境整備
6 デジタル a 「遠隔授業の方法により修得する単位数の上限(60単位)」については、一部のみオンラインで実施する場合はこの上限の範囲内
時代を踏 には入らないことが明確化されたが、通学制と通信制の設置基準の見直しに当たっては、通学制と通信制の差異が相対化している
ことを踏まえ、それぞれの長所を生かした形で大学が独自性を活かすことができるよう、更なる見直しが必要であり、関係者の意見を
まえた高 聞きながら検討を行う。
校設置基 b 現在、多くの大学は対面方式と遠隔方式を組み合わせた「ハイブリッド方式」を取り入れているが、この方式において授業が行わ
準等の見 れた場合に、対面/遠隔で受講した学生から見て、それぞれ対面授業とカウントされるのか、遠隔授業とカウントされるのか(60単位
に含まれるのか)ルールを明示化し、周知する。
直し
c 卒業に必要な124単位のうち、遠隔授業の方法により修得する単位数の上限は60単位、対面授業が求められるのは64単位である
が、「遠隔授業が半数以下の場合は対面授業とみなされる範囲は、124単位全てに適用される」というオンライン教育に関する活用の
趣旨の大学現場への浸透を図るとともに、コロナ禍において特例的に認められている措置(対面授業を実施することが困難である場
合、遠隔授業等を行う弾力的な運用が認められる措置)が、いつまで適用されるのか、早急に周知する。
d 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)では、授業の主たる実施場所は大学の校舎等であることが求められ、学外の施設の利
用は授業の一部のみで認められているが、オンライン授業の普及・利用状況を踏まえ、また大学に今後期待されるリカレント教育の
実施に向けた社会人の利便性等の観点から、校地・校舎面積の物理的空間としての規制、例えば「校舎等施設」(「大学設置基準」
第36条)、「校地の面積」(同第37条)、「校舎の面積」(同第37条の2)並びに「運動場」(同第35条)等の基準について、大学の独自性
を考慮した上で、柔軟に対応できるよう見直しを実施する。また、デジタル書籍の利用やオンライン授業が今後更に広がると想定され
る中で、大学設置基準における体育館を始めとした施設の設置義務等の妥当性について検討し、見直すとともに、必ずしも「紙の本」
の図書館や教員の個室は必要ないという点と併せて、周知する。
e 国際的活躍を目指す学生のキャリア形成の過程において、海外大学院への進学は珍しくないが、大学設置基準において、卒業要
件は、「大学に4年以上在学し、124単位以上を修得する」と定められている。大学卒業要件は、大学に何年在学したかではなく、何を
修得したかで認められるべきであり、「単位」(「大学設置基準」第21条)を取得した場合には、4年未満であっても卒業できるように見
直しを行う。同時に、入学時期や卒業時期についても、海外への大学留学・大学院進学における利便性も踏まえ、柔軟な設定を可能
とする。
f 時間的、地理的な制約が緩和されるデジタル時代においては、対面教育のみを前提とした現行の厳格な定員管理は、より柔軟か
つ合理的な定員管理に見直される必要がある。定員管理について、個別の事情(例えば医学部における実習可能数の上限等)があ
る場合を除いて、「学部単位の入学定員」をより柔軟化するとともに、単年度での管理についても、複数年度の平均値での管理など、
より現実的な方法に変更を行う。また、社会人学生や留学生に関する定員についても、より柔軟な設定をすることを可能とする。
g 大学設置基準において、「「当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教授等の数」と「大学全体の収容定員に応じ定めら
れる教授等の数」の合計した数以上」と定められている専任教員数の規定について、学部の種類や各大学の実態に即した形で見直
す。
h 魅力的な大学・専門職大学の設立に当たっては、優れた実務家教員の採用による民間ビジネスの実態に合わせた環境の整備等
は必須であるが、その基準は必ずしも明示化されていない。したがって、「実務家教員」の定義(実務家教員の研究・教育実績の明確
化)や学校名(どのような学校名なら認可されるか、不認可となるか、またその基準について)等については、大学等の設置認可の申
請に当たり、誰もが分かりやすい形で明示化する。
i 大学設置基準において、単位互換が認められるのは60単位の上限があるが、海外からの留学生の取り込み、国内の日本人の海
外留学の促進、大学間の単位互換の促進などの観点から、単位互換制度の活用状況や将来的なニーズ、また、自ら定める学位授
与方針等との整合性や質保証の観点等も踏まえ、単位互換制度の在り方について議論を行う。
7 デジタル
時代を踏
まえた高
校設置基
準等の見
直し
a デジタル技術の進歩と活用により、各高校がより多様な教育を提供することが可能となったことを踏
まえ、全日制・定時制と通信制のそれぞれの長所を生かしながら、教育現場の独自性が活かされるよ
うにすべきである。このような観点から、高等学校設置基準(平成16年文部科学省令第20号)に定める
施設・設備要件については、より柔軟な対応が可能となるようにすべきである。全日制・定時制・通信
制それぞれの設置基準についても、教育現場における創意工夫が最大限生かされ、質の高い教育が
実現できるよう、柔軟なものに見直していく必要がある。したがって、「校舎の面積」(「高等学校設置基
準」第13条、「高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)」第8条)、「運動場の面積」(「同基
準」第14条)、「校舎に備えるべき施設」(「同基準」第15条、「同規程」第9条)、「その他の施設(体育
館)」(「同基準」第16条)について、各要件の根拠を明確にするとともに、今の時代に即した抜本的な
見直しを行う。
b ICTの活用等により、生徒それぞれが苦手分野の克服や、より高次な学習内容を修得することが可
能となる中で、各学校において、生徒の習熟度等を考慮し、特に必要がある場合には、学習指導要領
で設定されている標準単位数に縛られず、単位数を増減できること、及び学習指導要領において示し
ている内容に関する事項は取り扱わなければならないとした上で、学校において特に必要がある場合
は、後に履修する科目の内容を含めて学習指導要領に示していない内容を加えて指導することが可
能である旨は、「学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充
実に関する参考資料(令和3年3月)」において公表されているが、現場への確実な浸透が図られるよ
う周知する。
c オンライン授業は、プログラミングなど日々のアップデートが必要な教科について、外部の専門家の
最先端の授業を受講することを可能とするだけでなく、担任教師はその時間を個々の生徒のフォロー
や教務に充てることができるなど、多くのメリットがある。オンライン授業の活用について学校現場の裁
量が広がったことを踏まえ、教育現場において教育の質を高める多様な取組が実施されるよう、さらに
は教師がオンライン授業を活用するためのICT等の知識習得やオンライン授業の具体的活用方法を
示すなどソフト面も含めた支援を行うことにより、必要な環境整備を実施する。同時に、新型コロナウイ
ルス感染症対策として臨時休業中に行われたものも含む遠隔・オンライン教育等、ICTを活用した学び
の成果や課題について、今後適切に検証を進め、その結果も踏まえた目標設定を行う等ICTの効果的
な活用に向けた取組を推進する。
d 指導要録は、在籍生徒一人一人について、①学籍に関する記録、②指導に関する記録をまとめたも
ので、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に基づき、各学校において保存義務が定めら
れている(①は20年、②は5年)。現行制度においても、指導要録の作成、保存、送付を情報通信技術
を活用して行うことは可能であり、校務支援システムにおける指導要録のデータ項目の標準化も既に
行われているところであるが、校務の情報化・標準化を進める観点からも、このような校務支援システ
ムの導入等により、指導要録の電子化をより一層促す。
実施時期
所管府省
a,d,e,f,g,h,i:令 文部科学省
和3年度検
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置
b,c:措置済み
a:令和3年度 文部科学省
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置
b,c,d:令和3年
度措置
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
指摘事項
a,d,e,g,h,i:大学設置基準等も含めた大学の質保証システムの見直しに向けて、中央教育審議会大学分科会質保証
システム部会において検討が行われ、「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について(審議まと
め)」(令和4年3月18日中央教育審議会大学分科会質保証システム部会)が取りまとめられた。同審議まとめにお
いて、今後の大学設置基準の改善につなげるため、内部質保証等の体制が十分機能していることを前提に、遠隔
授業による修得単位上限(60単位)も含め、教育課程等に係る特例を認める制度を新設することなど、大学の質保
証システムの改善・充実について提言された。
b,c:「大学等における遠隔授業の取扱いについて(周知)」(令和3年4月2日付け3文科高第9号文部科学省高等教
育局長通知)及び「学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について」(令和3年5月14日
付け文部科学省高等教育局大学振興課事務連絡)において、大学等における遠隔授業の実施に当たり、60単位の
上限への算入に関する考え方の明確化や、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い特例的な措置として認められて
いた弾力的な運用について、今後、感染症や災害の発生時等の非常時においても同様に認められることについて
周知した。
f,中央教育審議会大学分科会質保証システム部会の審議まとめ(令和4年3月18日中央教育審議会大学分科会質
保証システム部会)において「基盤的経費の配分や設置認可申請等における定員管理に係る取扱いについて、大
学設置基準が収容定員を基に管理していることと合わせ、現行で入学定員に基づく単年度の算定としているもの
は、収容定員に基づく複数年度の算定へと改める。」ことが盛り込まれている。
a,d,e,g,h,i:中央教育審議会大学分科会質保証システム部会審議まとめ(令和4年3月18日)を踏まえた大学設置基 検討中 継続F
準等の改正案を作成し、中央教育審議会への諮問を行い答申を得た上で令和4年度内に速やかに改正を行うな
ど、必要な対応を行う。
f,質保証システム部会の審議まとめを受け、令和4年度以降、基盤的経費の配分や設置認可審査の際の具体的な
運用改善に着手。
今後も引き続き、
規制改革実施計
画の趣旨に沿っ
た取組がなされ
るよう、フォロー
アップを行ってい
く。
a 高等学校教育について、教育現場の独自性を活かし、各学校等の創意工夫による特色化・魅力化や質の高い教
育が実現されるよう、高等学校設置基準等を一部改正し、スクール・ポリシーの策定に関する規定の策定や普通教
育を主とする学科の弾力化を行った。また、学校間連携や定通併修の対象を拡大し、高等学校等の全日制の課程
及び定時制の課程に在籍する生徒が、自校又は他校の通信制の課程におけて開設される科目等を履修すること
が可能であることを明確化した。校舎や運動場の面積、校舎に備えるべき施設等に関する高校設置基準の見直し
については「特別の事情があり、かつ教育上支障がない」場合にはその要件が緩和されるなど柔軟な制度となって
いるが、今後とも必要に応じて制度の見直しを行っていく。
b 「学習指導要領の趣旨の実現に向けた個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する参考資料(令和
3年3月)」について、各都道府県・指定都市の指導主事等を対象とした会議等において周知を行った。
c 1人1台端末の活用促進に向けて、文部科学省特設ウェブサイト「StuDX Style」において、端末の活用方法に関
する優良事例を収集・紹介している。
また、各学校における臨時休業中でのICTを活用した学習指導の推進に向けて、留意事項や取組事例の周知等を
行い、オンライン等のICT環境の活用を促進。
「新型コロナウイルス感染症の影響による臨時休業期間中の学習指導等に関する調査」(令和4年3月18日に公
表)において、全国の約84%の学校でICTを活用した学習指導が行われており、うち、約70%の学校で同時双方向型
のウェブ会議システムが活用されていたことが明らかになった。
さらに、2022年度より、新しい高等学校学習指導要領が実施され、高等学校情報科において全ての生徒がプログラ
ミング、データベースなどの基礎を学習することになることを踏まえ、指導体制の充実に向けてオンラインの活用を
含む複数校指導や外部人材の活用の推進に関する手引きを公表。
d 「全国の学校における働き方改革事例集」に、校務支援システムの導入により指導要録の電子化に取り組んでい
る自治体の事例を掲載するとともに、令和4年2月25日付け事務連絡において、各学校の設置者等に対して、指導
要録の電子化に当たっての基本的な考え方とあわせて周知を行った。
a 令和4年度からの制度の施行を踏まえ、引き続き、関係制度の周知に努めるとともに、今後とも必要に応じて制度 検討中 継続F
の見直しを行っていく。
b 引き続き、学習指導要領の着実な実施に向けて必要な周知を行う。
c 特設ウェブサイト「StuDX Style」の事例を引き続き充実していくとともに、1人1台端末等のICT環境の活用に関す
る方針(令和4年3月3日付 初等中等教育局長通知)等の周知を行い、オンラインを含めた1人1台端末等の学校I
CT環境のさらなる活用促進を図っていく。
また、オンラインの活用等による高等学校情報科の指導体制の充実に向けて、複数校指導や外部人材の活用に関
する手引きの周知を図るとともに、文部科学省特設ページにおいて、児童生徒も利用できる教材や教員研修資料等
のコンテンツを充実する。
さらに、全国学力・学習状況調査において実施するICTの活用頻度等の調査結果を踏まえながら、より効果的な活
用に向けた取組を検討する。
d 引き続き、指導要録の電子化に関して必要な周知を行う。
aについて、設置
基準の設備面の
検討の継続フォ
ローアップが必
要。
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