規制改革実施計画のフォローアップ結果について (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
令
和
3
年
6
月
18
日
78 特定多目
的ダムに
おける納
付金等に
関する方
策
a 国が建設・管理する特定多目的ダムに係る費用負担については、受益者間の公平性の確保の観点
等にも十分に配慮した上で、発電機の設置が拡大されるよう、例えば、国自らが管理用発電として発
電し、余剰分を売電する方策等も含めて検討を行い、結論を得る。
b 地方自治体が建設・運営するダムに関して、必ずしも特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)の
ルールに従う必要はない旨の通知を都道府県宛に発出する。
a:令和3年度 国土交通省
検討・結論、
結論を得次第
措置
b:令和3年上
期措置
a:-
a:国自らが管理用発電として発電し、余剰分は売電する方策にて令和3年度に結論済み。
b 都道府県が建設・管理するダムに、新たに発電事業者が参画する場合、当該ダムは従前のダム管理者と新たな b 措置済
発電事業者の兼用工作物となるが、 これの費用負担については、河川法において「協議して定める」ものと規定さ
れており、必ずしも特ダム法のルールに従う必要はない旨の通知を都道府県宛に令和3年6月30日に発出済み。
令
和
3
年
6
月
18
日
79 「相乗り 既存の農業用水路を拡張し、農業用途だけでなく、発電用途にも活用する「相乗り発電」について、水
発電」の 力発電事業者が必要とする情報を分かりやすく示した資料を作成し、積極的に周知する。
積極的な
導入支援
令和3年度上 国土交通省
期措置
農林水産省
国土交通省・農林水産省が連携して、令和3年9月に「相乗り発電」の情報を示した「農業水利施設等を活用した小 措置済み
水力発電施設導入の手続き・事例集」を作成し、事務連絡により都道府県等に周知するとともに、以下のサイトにお
いて公表済み。
令
和
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年
6
月
18
日
80 水力発電 水力発電用の水管について、実態を把握し、問題がないことが確認されれば、一定の基準を満たすも 令和3年度措 国土交通省
用の水管 のについては、義務占用物件と同様に、道路占用許可を与える旨の通知を各道路管理者宛に発出す 置
に関する る。
道路占用
許可の取
扱いの明
確化
令
和
3
年
6
月
18
日
令
和
3
年
6
月
18
日
規制改革推進会議評価
措置
状況
措置済 解決
評価
区分
指摘事項
措置済 解決
【国交省】
https://www.mlit.go.jp/river/riyou/syosuiryoku/pdf/2109_jirei.pdf
【農水省】
https://www.maff.go.jp/j/nousin/mizu/shousuiryoku/attach/pdf/rikatuyousokushinn_teikosuto-105.pdf
(15)固定価格買取制度関連の見直し
81 地熱発電 地熱発電に関する源泉のモニタリング実施期間の考え方を、現行の「掘削許可日より前1年」から「掘 令和3年度上 経済産業省
に関する 削開始日より前1年」とする運用が可能であるように「事業計画策定ガイドライン(地熱発電)」を改訂す 期措置
源泉のモ る。
ニタリン
グ実施期
間の考え
方の見直
し
82 国有林貸
付や保安
林手続を
要する案
件におけ
る3年
ルールの
弾力的運
用
環境影響評価手続や国有林貸付・保安林手続の迅速化等によって3年以内に土地の権原を確保でき 順次検討・結 経済産業省
る制度整備を目指すという前提の上で、合理的な理由により、土地の権原の確保に3年以上かかって 論・措置
しまうケースが生じることとなった場合には、個別の状況を踏まえつつ、取消しを猶予するなど柔軟に
対応する方向で検討する。
電気事業法上の発電事業者がその事業の用に供する施設として設置する水力発電用の水管については、道路法
第33条第1項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、原則として占用許可を与えるよう、各道路管理
者に通知を発出した。
実施済みであるため、特になし。
FIT認定に関する、「事業計画策定ガイドライン(地熱発電)」において、地熱発電に関する源泉のモニタリング実施 左記パブリックコメントの結果を踏まえ、反映予定。
期間の考え方を、現行の「掘削許可日より前1年」から「掘削開始日より前1年」とする運用も可能となるように、ガイ ※原案通り、令和4年4月1日に措置(改訂)済み
ドラインの改訂案に対するパブリックコメントを実施中。
現時点において、期限超過の可能性のある複数の事業者から相談を受けており、期限超過をもって直ちに認定を
取り消すのではなく、期限に間に合わない理由について丁寧に聴取の上、その内容に応じて柔軟かつ適切に対応
しているところ。
引き続き事業者から丁寧にお話を伺い、案件の実情に応じて柔軟かつ適切に対応する。
措置済 解決
未措置 継続F
引き続き措置の
状況をフォロー
する。
措置済 解決
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