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規制改革実施計画のフォローアップ結果について (52 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html
出典情報 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》
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閣議
決定


No.


事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)

今後の予定
(令和4年3月31日時点)

規制改革推進会議評価
措置
状況
未措置 継続F

評価
区分

指摘事項

国土交通省

a 「高さが60メートルを超える風況観測塔の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準の運用につい b 令和4年度中を目途に、得られた結論に沿った所要の法制度上の措置を講ずるよう関係部局と調整する。
て」(令和3年9月22日 国住参建第1455号参事官(建築企画担当)通知)を発出し、形状、存続期間、立地の基準に
該当する風況観測塔については、高さが60メートルを超えるものであっても時刻歴応答解析を不要とした。
b 存続期間が2年以内の風況観測塔その他工作物について設置実績の調査を行い、形状、存続期間、立地の基準
に該当する工作物については、高さが60メートルを超えるものであっても、大臣認定は不要との結論を得た。

措置済み

経済産業省

令和3年4月1日付けで、太陽電池発電設備に特化した技術基準「発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める 実施済
省令」を施行した。

措置済 解決

56 バイナ
リー発電
設備(有
機ランキ
ンサイク
ル方式)
の監視方
法に係る
技術基準
の見直し

有機ランキンサイクル方式のバイナリー発電設備は、電気事業法の汽力発電設備に分類され、発電 措置済み
所構内において常時監視が必要とされているところ、発電所構内における常時監視と同程度と判断さ
れる要件(制御所における監視・制御、異常時の対応など)について検討を行い、必要な措置を講ず
る。

経済産業省

令和3年4月1日付けで、「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び「電気設備の技術基準の解釈」の一部を 実施済
改正するとともに、「汽力及び大型ガスタービン発電所における遠隔常時監視制御導入の手引き」等を制定した。

措置済 解決







18


57 バイナ
リー発電
設備(有
機ランキ
ンサイク
ル方式)
の主任技
術者選任
方法等に
係る見直


有機ランキンサイクル方式のバイナリー発電設備は、電気事業法の汽力発電設備に分類され、発電
設備等の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、ボイラー・タービン主任技術者の選
任が必要とされているところ、そのリスクや他国における保安規制を調査するとともに、ボイラー・ター
ビン主任技術者の選任方法等について検討を行い、結論を得る。

令和3年度検 経済産業省
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置

令和4年1月17日の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキン 左記の結論を踏まえ、新規のボイラー・タービン主任技術者に係る大臣許可選任要件について、令和4年7月目途に 未措置 継続F
ググループにおいて検討を行った結果、引き続きバイナリー発電設備の保安の監督を行うボイラー・タービン主任技 所要の規定を見直す予定。
術者の選任を求めることとする一方で、設備の特徴や出力に応じ、新規のボイラー・タービン主任技術者の選任方
法に係る運用を見直すとの結論に至った。
具体的には、大臣許可選任の要件に、経済産業省が実施する講習の修了者等を選任することを可能とする選択肢
を拡大することとする。また、現行の大臣許可選任制度(高等学校以上の機械工学課程の卒業者等が要件)の利用
を促すよう、積極的に周知する。

引き続き措置の
状況をフォロー
する。







18


58 PPAに
関する電
気主任技
術者選任
方法等の
明確化

事業用電気工作物については、電気主任技術者の選任や保安規程の届出等を求めているところ、PP
A(電力の需要家がPPA事業者に敷地や屋根などのスペースを提供し、当該PPA事業者が需要家に
対し、電気を供給する形態)に特化した具体的な見解は示していないことから、実態を詳細に調査した
上で、PPAに係る電気主任技術者の選任方法等について検討を行い、結論を得次第、速やかに所要
の措置を講ずる。

令和3年度検 経済産業省
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置

PPAとして多様な設置形態が存在する中、外部委託をすることができる形態を整理し、保安上支障がないものと認
められる要件を整理した。

未措置 継続F

引き続き措置の
状況をフォロー
する。







18


59 電気主任 電気主任技術者の統括による選任については、自社選任で体制を構築することや、電気主任技術者
技術者の が発電所に2時間以内に到達可能であることを求めているところ、要件見直しの検討を行い、結論を得
統括によ 次第、速やかに所要の措置を講ずる。
る選任要
件の見直


令和3年度検 経済産業省
討・結論、結
論を得次第速
やかに措置

令和4年1月17日の産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキン 令和4年6月に所要の改正を実施し、電気主任技術者の配置要件を見直す予定。
ググループにおいて、電気主任技術者自身のみならず、担当技術者が2時間以内に到達できる範囲に所在する電
気工作物について統括することが可能であるとの結論を得た。

未措置 継続F

引き続き措置の
状況をフォロー
する。







18


措置済み
60 太陽電池 太陽電池発電所に係る電気主任技術者の外部委託及び兼任要件は、電圧7,000V以下かつ出力
発電所に 2,000kW未満としているところ、外部委託や兼任要件の見直しについて検討を行い、結論を得次第、速
おける電 やかに所要の措置を講ずる。
気主任技
術者の外
部委託や
兼任要件
の見直し

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会電気保安制度ワーキンググループにおいて 実施済
検討を行った結果、電圧が7,000V以下という条件下であれば、出力を2,000kW未満から5,000kW未満に拡大しても、
保安上支障なく外部委託や兼任が可能であるとの結論を得た。
このため、令和3年4月1日付けで電気事業法施行規則、点検頻度告示及び主任技術者制度の解釈及び運用(内
規)を改正施行し、出力5,000kW未満であって電圧7,000V以下の太陽電池発電所の外部委託及び兼任を可能とな
るようにした。

措置済 解決







18


54 風力発電
における
風況観測
塔の設置
に係る建
築基準法
の緩和

風車の大型化に伴って主流となりつつある高さ60m超の風況観測塔の設置に関して、存続期間が限定
的であり、人が容易に立ち入らない場所や洋上に設置され、人家等への影響も考えにくいことなどか
ら、
a 人が容易に立ち入らない場所に立地する存続期間が2年以内の簡易な形状の風況観測塔で、60m
超のものに適用されている建築基準法による一律の基準を緩和し、時刻歴応答解析を不要とする。
b 人が容易に立ち入らない場所に立地する存続期間が2年以内の風況観測塔その他の簡易な形状の
工作物に対する規制を緩和し、高さ60m超であっても大臣認定を不要とする。

a:令和3年度
上期措置







18


55 太陽電池
発電設備
の技術基
準の明確


太陽電池発電設備については、電気設備の技術基準等において、自重、地震、風圧等の加重に対し
安定であることなどを規定していたところ、技術革新の進展や設置形態の多様化等を踏まえ、民間規
格や認証制度と柔軟かつ迅速に連携できるよう、太陽電池発電設備に特化した技術基準を策定する
(令和3年4月1日付け施行)。







18


b:令和3年度
検討・結論、
結論を得次第
速やかに措置

経済産業省

令和4年6月に所要の改正を実施し、外部委託が認められるPPAの設置形態を明確化予定。

関係法令等の改
正に向けた進捗
を引き続きフォ
ローする。

50