規制改革実施計画のフォローアップ結果について (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
分
No.
野
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
指摘事項
5.雇用・教育等
令
和
3
年
6
月
18
日
令
和
3
年
6
月
18
日
(2)テレワークの普及・促進に資する取組
厚生労働省は、テレワークの普及・促進に資するよう、以下の方向性を踏まえて「これからのテレワークでの働き 措置済み
1 テレワー
方に関する検討会」において、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライ
クの普
及・促進 ン」(以下「テレワークガイドライン」という。)の改定及び関連する措置に向けた議論を加速させ、取りまとめを行う。
その結果に基づき、テレワークガイドラインの改定等を行う。
に資する
○ 総論
取組
厚生労働省
良質なテレワークの導入・定着の促進のため、令和2年度に開催した「これからのテレワークでの働き方に関する検 引き続き本ガイドラインの周知を行い、「良質なテレワーク」の導入・定着の促進に努める。
討会」の検討結果に基づき、令和3年3月25日に「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
として改定した。
また、同年9月には、本ガイドラインの分かりやすいパンフレットを作成、都道府県労働局等に配布し、本ガイドライ
ンに沿ったテレワークの導入・実施がなされるよう、周知を行っている。
厚生労働省
a オンラインにより面接指導を実施する場合には、対面で実施する場合と比べて、労働者の様子を観察することで
得られる情報が限られるため、面接を実施した医師が、オンラインによっても必要な指導や就業上の措置に関する
判断を適切に実施することができるよう、オンラインの面接指導の実施要件について、労使や専門家の方々の意見
を聴き、検討を行い、令和2年11月19日付けで当該通達を以下のとおり改正した。
①通達中の「原則として直接対面によって行うことが望ましい」という記載及び「一方、情報通信機器を用いて面接
指導を行った場合も、労働者の心身の状況を把握し、必要な指導を行うことができる状況で実施するのであれば、
直ちに法違反となるものではない。」という対面を原則とする記載を削除した。
②情報通信機器を用いて面接指導を行う場合には面接指導を行う医師については、一定の要件のうちいずれかに
該当することを求めていたが、該当することが望ましい旨の記載に変更した。
・ テレワークの普及・促進のためには、テレワークは働き方として、労働時間管理にとどまらず、労務管理全般につ
いて、テレワークはオフィスで働く場合と同様に扱われるものである一方、その特性上、オフィスで働く場合と異なる
点が生じ得るものであることから、労働時間に関する関係法令の留意事項を示すだけでなく、これまで記載の薄
かった労務管理全般に関する事項を充実させ、労使双方にとってテレワークでの働き方を行いやすいものとしていく
必要がある。具体的には、労働者の健康状態の確認や、人材育成、人事評価等の観点から網羅的に整理し、質の
高いテレワークを行えるよう労使双方にとってテレワークの実施に当たって取り組む事項が明確になるよう記載を充
実する。
・ 業務を効果的に実施する観点から出社とテレワークを組み合わせることが有効な場合もあることや、テレワークの
実施に当たっても労働時間と生活時間の切り分けなど労働者のワークライフバランスについても配慮が必要である
ことを記載。
○ 労務管理
・ 正社員、非正規雇用労働者等の雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者を分けることのないよう留意
が必要である旨を記載。
・ また、派遣労働者についても、円滑にテレワークが行うことができるよう、テレワークを行う際の労働者派遣事業の
適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)上の留意事項について言及す
る。
・ 労働者が自律的に働くことができるよう、労使双方にテレワークのメリットがあることを明確にしつつ、管理者側の
マネジメント能力の向上や労働者の人材育成も重要である点に言及する。
・ 在宅勤務手当や実費支給の通勤手当が社会保険料の算定基礎となる報酬に該当するか等の取扱いについて明
確化する。
○ 労働時間管理・ 労働時間管理について、出社の場合と比べてテレワーク時には、使用者による現認ができない
等の特性があり、長時間労働の抑制に留意する必要がある。テレワーク時に過度な管理を求めるものではないこと
を明確にしつつ、テレワークの特性も踏まえた適正な労働時間管理ができるよう、いわゆる中抜け時間の対応等に
も留意しつつ、労働者の自己申告による把握も含めた労働時間の把握方法などを明確化する。
・ テレワーク時の所定労働時間外・休日・深夜労働についてはテレワーク時において、これらが原則禁止であるとの
理解がある記述をテレワーク時以外の場合と同様の取扱いに修正する。
・ 事業場外みなし労働時間制やフレックスタイム制がテレワークになじみやすい制度である旨を示した上で、適切な
活用が図られるよう、適用要件などに係る記載の整理・明確化を行う。
○ 労働安全衛生等
・ 自宅等でテレワークを行う際の作業環境の整備や、労働者のストレス軽減や心身の不調の変化の早期把握に当
たって事業者
・労働者が留意すべき事項について、テレワークの特性を踏まえて整理し、例えばチェックリストなどにより、分かり
やすく示す。その際には、労使双方にとってチェックリストなどの確認が過大な負担とならないよう留意する。
・ テレワーク時において被災した労働者への迅速かつ公正な労災保険給付のため、事業主等が災害発生状況を正
確に把握できるよう、労働者が当該状況を記録しておくこと等の方策を示す。
(3)労働関係の書面・押印・対面規制の撤廃
2 労働関係 a 厚生労働省は、長時間労働等が認められる労働者に対し行う医師による面接指導について、コロナ
の書面・ 禍で対面指導に制約がある中、非対面の面接指導を促進する観点から、「情報通信機器を用いた労
押印・対 働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施に
面規制の ついて」(平成27年9月15日厚生労働省労働基準局長通達)における対面を原則とする記述を削除し、
中立的な記述となるよう見直す。あわせて、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合には面接指導
撤廃
を行う医師について産業医である必要があるなど一定の要件が課されているが、一定の要件のうちい
ずれかに該当することが望ましい旨の記載とし、事実上要件を撤廃する。
b 厚生労働省は、健康保険法(大正11年法律第17号)に基づき事業主が健康保険組合に提出する被
保険者資格取得届等の書類について、押印を撤廃するべく省令改正を行う。また、「健康保険被扶養
者異動届」など民間法人である健康保険組合において様式を定める書類についても押印を求めないよ
う要請する。
c 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)により、労働者等への通
知及び労働者からの異議申出については書面で行う必要がある。この点について、厚生労働省は、労
使間で連絡等に電子メール等を利用している場合があることも考慮して労使双方にとって負担のない
方法で実施できるよう配慮しながら、相手方に確実に到達する方法で提供するとともに事後に紛争が
生じて労働者の地位が不安定になることを防止するという法の趣旨を踏まえ、電子化を可能とすること
に向けた検討を行い、必要な措置を講ずる。
d 労働基準関係法令は、「事業場単位」で個々の労働者の就労状況を踏まえ適用するとされていると
ころ、例えば、事業場間での配置転換に際し事業場単位での労働時間を通算しなくてもよいとされてい
ることなど従来の「事業場単位」の考え方では必ずしも適切といえない点があると考えられる。また、就
業規則や36協定についても、多くの企業が、事業場からの意見を聞きつつ本社主導で管理を行ってい
る実態にあるとの意見もある。厚生労働省は、以上のような観点にも留意しつつ、労働基準関係法令
において「事業場単位」で適用される制度や行政手続の在り方について、職場環境の変化や就労の実
態を踏まえてより適切なものとなるよう、「事業場単位」の妥当性も含めて、現在の労働基準関係法令
の施行の状況の実態の把握を行いつつ、中長期的な課題として検討する。
e 労働安全衛生法の規定に基づく特別教育の実施に当たり、「インターネット等を介したeラーニング
により行われる特別教育の当面の考え方等について」では、例えば、動画再生やPCの操作記録等に
基づき事業者等が受講状況を確認する場合やWEB会議ツールを用い、リアルタイムで講師が受講状
況を確認しながら教育を行う等の措置をとる場合等には監視者の配置や受講時間の特定を求めるも
のではないことが必ずしも明らかとなっていない。厚生労働省は、受講状況の確認と各特別教育規程
で定める教育時間以上の教育が行われたことが担保できれば、以上の例のようなeラーニングを行うこ
とができることを明らかにし、具体的な措置のモデルケースを提示しつつ、通知などの措置により周知
する。
a,b,e:措置済
み
c:令和3年度
検討開始、結
論を得次第速
やかに措置
d:継続して検
討
a 引き続き、改正内容の周知に努めてまいりたい。
措置済 解決
検討中 継続F
a,b,e:今後も引き
続き、規制改革
実施計画の趣旨
の沿った取組が
なされるよう、
フォローアップを
行っていく。
c,d:具体的な措
置が完了するま
で継続的にフォ
ローを行う。
b なし
c 今後、労働政策審議会における審議を行い、労使の合意が得られ次第、速やかに措置を行う。
d 電子申請における本社単位での届出等が可能な手続を拡大していくとともに、こうした手続の活用状況などか
ら、企業における労務管理の在り方の把握に努める。
e 引き続き、改正内容の周知に努めてまいりたい。
b 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第
208号)及び押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係告示の一部を改正する告示(令和2年厚生労
働省告示第397号)が令和2年12月25日に公布等され、厚生労働省が所管する省令及び告示により定められた手
続きであって、国民や事業者等に対して押印を求めているものについて、押印を原則不要とすることとした。
また、同日付けで「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)(令和2年12月25日付け厚生労
働省保険局保険課長通知)」を発出し、健康保険被扶養者異動届等の保険者が定める届出様式についても、押印
を不要とする取扱いとするよう保険者等に対して見直しを要請した。
c 令和3年度においては、労使からのヒアリングを実施するとともに、電子化を可能とすることに向けて、労使双方
にとって負担がなく、また相手方に確実に到達し、労働紛争の防止に資する具体的な仕組みについて、労使の意見
も伺いながら、課題の整理を行っている。
d 「事業場単位」となっている労働基準関係法令に基づく手続について、電子申請において本社で一括して届出
等が可能な手続の拡大を図ることとし、今後、企業の利便性向上に資するものから、順次対応していくこととしてい
る。
e 令和3年1月25日付けで発出した通達「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法
に基づく安全衛生教育等の実施について」により、eラーニングで実施する特別教育の教育時間が各特別教育規程
で定める教育時間以上であること等を担保するための具体的な確認方法として、動画教材の再生記録、パソコンの
操作記録等に基づき、教育を実施する者が受講状況を確認すること等を示す等、特別教育をeラーニングで実施す
るための条件等を明らかにした。
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