規制改革実施計画のフォローアップ結果について (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
分
No.
野
令
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年
6
月
21
日
水
産
分
野
令
和
元
年
6
月
21
日
水
産
分
野
事項名
規制改革の内容
(2)改正漁業法の運用について
4 海面を最 a農林水産省は、漁場の有効活用を図るために現在の漁業権設定状況が一目で分かる漁場マップを
大限活用 策定し、公開する。
しうる仕組 b漁業者が自主的に漁場を有効活用できるよう、都道府県知事が漁場の適切かつ有効な活用を行って
みの確立 いると公平かつ公正に判断することができるよう基準を明確化し、技術的助言として発出する。特に、
と、漁業権 「合理的な理由がないにもかかわらず漁場の一部を利用していない」場合について、どのような場合が
制度の運 該当するのか具体的な事例に即して明らかにする。
用の透明 c漁業権制度の運用に関し、都道府県知事が利害関係人や海区漁業調整委員会の意見を精査した上
で、新規参入者の参入を不当に制限することのないよう必要な対策を講ずる。
化
d aの漁場マップの策定についての調査に加え、5年ごとに漁業権の免許状況調査を実施する。また、
新たに漁場として設定された事例、また廃止された事例とその理由、既存漁業者及び新規参入者の免
許状況について調査・公表の上、漁場の活用状況に関するKPIを設定し、適切な政策を講ずる。
e新規に沖合の区画漁業権について免許を付与できるように、関係省庁及び都道府県が漁業者や関
係機関と調整して、短期間で手続が終了するよう取り組む。
5 漁業者の
所得向上
に向けたコ
ンプライア
ンスとガバ
ナンスの
強化
実施時期
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
所管府省
a~c,e:令和2 農林水産省
年度措置
d:令和2年度
以降継続的に
措置
a 漁協の全ての収入内容(漁場行使料、協力金等)と、全ての支出内訳、役職員数等、漁協の経営状 令和元年度検 a,c:農林水産
討開始、令和 省
況等につき実態を調査・公表の上、漁協の経営に関するKPIを設定し、適切な政策を講ずる。
b:公正取引委
b aの調査の結果、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 2年度措置
員会
「独禁法」という。)上の問題が明らかになった漁協については、公正取引委員会と連携して是正を図る
農林水産省
とともに、必要に応じ水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく措置を講ずる。
c漁協による組合員の資格審査の実態を調査・公表の上、資格審査の適切な実施を確保するため、都
道府県に対して、客観的な資料による判定を含む明確なガイドラインを示した上で、必要に応じ水産業
協同組合法に基づく措置を講ずる。
a、b、c、既に措置済み。
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
a,b,c,e 既に措置済み。
規制改革推進会議評価
措置
状況
評価
区分
検討中 継続F
d:検討状況につ
いてフォロー。
d 平成30年度以降に新たに漁場として設定された事例、廃止された事例とその理由、既存漁業者及び新規参入者 d 新たに漁場として設定された事例、廃止された事例とその理由、既存漁業者及び新規参入者の免許状況につい
ての調査結果を踏まえて、令和5年度以降漁場の活用に関するKPIを設定する。
の免許状況についての調査を実施した。
e、左記で指摘された事項について、「新たな漁業権を免許する際の手順及びスケジュールについて」(令和3年9月
7日付け水産庁資源管理部管理調整課長・水産庁増殖推進部栽培養殖課長連名通知)により整理し、発出した。
a 漁協の組合員数、役職員数、事業別の収入・支出、事業外の収入・支出、販売取扱高、受託販売手数料等の経営状況の調査を
実施した。
(調査の結果概要)
(1)水産政策の改革において、漁協がその役割を一層発揮していくためには、漁協の事業・経営基盤の強化が必要。そのための課
題は次のとおり。
①事業実施体制
・小規模漁協は、職員が少なく、事業実施体制が脆弱、また、組合員一人当たりの賦課金・漁業料は高くなる傾向。
②事業損益
・全体の66%が赤字。小規模漁協ほど赤字割合が高い。
・事業損益の赤字は事業外収益で補てんされ、経常損益は81%が黒字。
③会計処理
・事業外収益の「雑収益」(他の科目に属さないもので、事業外収益の総額の10%以下の場合に使用する科目)が事業外収益の
過半を占める漁協が40%。
(2)これらの課題への対応方向は次のとおり。
①安定した事業運営を実現するためには合併による事業基盤の強化が必要。特に小規模漁協の合併を強力に推進。
②組合員の所得向上に向けた販売事業の強化を推進。
③金銭徴収の適正化を図るため、適正な会計処理を推進。
a
関係者との調整等が整い次第、KPIの設定及び指標を示す予定。
指摘事項
措置済 フォロー終了
b,c
措置済み。
(漁協の経営に関するKPI)
a.について、漁業者の所得向上と漁協の経営状況改善をゴールとした適切なKPIの体系の設定及び漁業者の所得向上に関係が
深い指標を示すための分析作業を行い、KPIの設定及び指標を示すべく検討実施。
なお、調査結果を踏まえ、漁協の事業・経営基盤の強化を図るために行政庁が指導すべき事項を「漁協等向けの総合的な監督指
針(信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)」に加える改正を実
施。
b aの調査では独禁法上の問題は見つかっていない。
c 漁協における組合員資格審査について、都道府県が不適正と認めた組合数、その内容と要因等について調査を実施した。
(調査の結果概要)
・調査対象の935沿海地区漁協中42漁協において、資格審査委員会が未設置又は年1回以上の資格審査が未実施となっている
・審査を行っている893漁協のうち約3割に当たる300漁協において審査方法等が一部不適切となっている状況があったが、都道府
県が改善指導を行い、そのほとんどが改善済みとなっている。
調査結果を踏まえ、資格審査が適切に行われるよう、「漁協等向けの総合的な監督指針(信用事業及び共済事業のみに係るもの
を除く。)(平成25年5月29日付け25水漁第341号水産庁長官通知)」を改正し、定期的に資格審査を実施していない場合や内容が
不適切な場合には水産業協同組合法に基づく報告徴求命令や必要措置命令を発出することを明記し、また、「漁業協同組合定款
附属書組合員資格審査規程例の制定の趣旨及び留意事項について(平成20年4月1日付け19水漁第3943号水産経営課長通
知)」を改正し、漁業を営む日数の算定に当たっては、漁業法第90条第1項に基づいて共同漁業権者である漁協が都道府県知事
に対して行う漁場の活用状況の報告に関し、漁業権を行使する組合員から徴求した資料等も活用して確認するよう明記した。
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