規制改革実施計画のフォローアップ結果について (125 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議(第13回 5/27)《内閣府》 |
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決定
平
成
29
年
6
月
9
日
分
No.
野
事項名
⑧その他
投 62 LNGロー
リー車へ
資
の充てん
等
量上限の
分
引上げ
野
規制改革の内容
実施時期
所管府省
業界団体等による安全性に関する技術的検証に基づいた案を基に、LNGローリー車への充てん量上 業界団体等か 経済産業省
限の引上げを検討する。
ら安全性に関
する技術的検
証に基づいた
案が出され次
第検討開始
これまでの実施状況
(令和4年3月31日時点)
今後の予定
(令和4年3月31日時点)
規制改革推進会議評価
措置
状況
指摘事項
業界団体等が安全性に関する技術的検証を行う方向で検討を行っているところ。
業界団体等から安全性に関する技術的検証に基づいた案が提出された場合には、業界団体等の案を基に検討を
進める。
検討中 継続F
引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。
引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。
平
成
29
年
6
月
9
日
投 63 遠隔監視 業界団体等による安全性に関する技術的検証に基づいた案を基に、高圧ガス製造施設に常駐させる 業界団体等か 経済産業省
ら安全性に関
による高圧 保安係員の代替として、ICTの活用による遠隔監視を認められるかを検討する。
資
する技術的検
ガス製造
等
証に基づいた
設備の保
分
案が出され次
安業務の
野
第検討開始
推進
業界団体等が安全性に関する技術的な検証を行っているところ。
引き続き、業界団体等から安全性に関する技術的検証に基づいた案を基に検討を進める。
検討中 継続F
平
成
29
年
6
月
9
日
公共工事等における成果品については、インターネットを活用した電子納品について検討し、結論を得 平成29年度検 国土交通省
投 74 「i討・結論
Constructi る。
資
on」施策推
等
進に向け
分
た電子納
野
品のクラウ
ド化
情報共有システムを活用したオンライン電子納品の設計、構築、テストを実施し、令和3年12月より、全ての土木工
事を対象に、情報共有システムを活用したオンライン電子納品の本運用を実施。
―
措置済 解決
平
成
29
年
6
月
9
日
投 78 特定行政 特定行政書士についても、不服申立て手続の代理業務に必要な場合には戸籍謄本等の交付請求を
書士による 可能とすることについて検討し、結論を得る。
資
戸籍謄本
等
等の交付
分
請求
野
平成30年度検 法務省
討・結論
戸籍法改正の機会に併せて,戸籍法第10条の2第4項の規定に行政書士に関する事項を追加することについての 戸籍法改正の機会に併せて,戸籍法第10条の2第4項の規定に行政書士に関する事項を追加することについての 検討中 継続F
可否を含めて引き続き検討中。
可否を含めて引き続き検討を行う。
平
成
29
年
6
月
9
日
そ
の
他
重
要
課
題
分
野
平成29年検討 警察庁
開始、結論を
得次第速やか
に措置
警察庁においては、平成29年度に調査研究を実施し、平成30年度には、有識者会議(第二種免許等の在り方に関 令和2年改正道路交通法及び下位法令については、令和4年5月13日施行予定。
する有識者会議)を開催するなど、検討を進めてきた。
令和元年度も調査研究を実施し、令和2年3月の報告書において、
・ 教習制度により、第二種免許の受験資格要件を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げることは可
能であると考えられる
・ 受験資格要件の引下げに当たっては、教習制度に加え、有識者会議の提言で言及されている第二種免許取得
後の安全対策(初心運転者対策に類する制度)の導入や、事業者による一層の安全対策の強化が前提となると考
えられる
などとされた。
これら検討を踏まえた、第二種免許の受験資格要件の見直し等を内容とする道路交通法の一部を改正する法律
(令和2年法律第42号)が、令和2年6月2日、第201回通常国会において成立し、同月10日に公布された。
同法では、第二種免許等の受験資格等の見直しについて、政令で定める特別な教習を修了した者については、第
二種免許等の受験資格要件等を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げることとされ、同時に、特例を
受けて第二種免許等を取得した者が本来の受験資格が定める年齢要件に達するまでの間(若年運転者期間)に違
反を行い一定の基準に達した場合には、若年運転者講習の受講を義務付けられることとなり、令和4年6月までに
必要な下位法令の整備を行うとされていたところ、令和4年1月には、第二種免許等の受験資格の特例を受けるた
めの教習として、旅客自動車等の運転に必要な適性又は技能に関する教習であって都道府県公安委員会が指定
した課程により行うもの等を定める道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第16号)が公布される
とともに、令和4年2月には、若年運転者講習の内容等を定める道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
(令和4年内閣府令第7号)等が公布された。
③第二種運転免許受験資格
8 第二種運 第二種運転免許受験資格の年齢要件の根拠の更なる適正分析が必要である、少子化等を背景に運
転免許受 転手不足が深刻化する中、年齢要件に一切の特例措置がないため若年層が旅客自動車運送事業の
運転手への志望をしづらい状況にあるとの指摘に加え、自動車技術の進展、安全性確保の観点等を
験資格
踏まえ、21歳以上を受験資格の要件とする根拠についてより適正な手法に配意しつつ分析し、結果を
明示するとともに、その結果に基づき、旅客自動車運送事業の安全確保を所掌する事業所管官庁、事
業者等の旅客自動車運送事業の実態や交通安全に関する知見を有する関係者が幅広く参画する検
討の場を設置し、21歳以上という第二種運転免許受験資格の年齢要件の適否や、現行制度が年齢要
件で担保しようとしている運転手としての資質等について、事業者による安全担保措置を含め、研修や
他の方法で補完することの適否等第二種運転免許制度の今後の在り方を総合的に検討する。
評価
区分
引き続き、検討
状況を要フォ
ロー。
措置済 解決
123